保育士 過去問
平成24年(2012年)
問6 (社会福祉 問6)
問題文
Sさん(29歳:女性)は、平成23年10月に、それまで社員として常時雇用されていた建築会社を結婚を機に退社し、専業主婦となった。このため加入していた( A )を脱退し、年金事務所に手続きを行い、( B )の第3号被保険者となったので保険料の納付は( C )となった。なお、Sさんの夫は同じ建築会社の常用労働者である。
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問題
保育士試験 平成24年(2012年) 問6(社会福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
Sさん(29歳:女性)は、平成23年10月に、それまで社員として常時雇用されていた建築会社を結婚を機に退社し、専業主婦となった。このため加入していた( A )を脱退し、年金事務所に手続きを行い、( B )の第3号被保険者となったので保険料の納付は( C )となった。なお、Sさんの夫は同じ建築会社の常用労働者である。
- A国民年金 B共済年金 C徴収せず
- A厚生年金保険 B共済年金 C半額
- A国民年金 B厚生年金保険 C半額
- A厚生年金保険 B国民年金 C徴収せず
- A共済年金 B厚生年金保険 C半額
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「A厚生年金保険 B国民年金 C徴収せず」です。
Aには「厚生年金保険」が入ります。Sさんは、会社員として常時雇用されていたため、厚生年金保険に加入していました。
Bには「国民年金」が入ります。Sさんは退職後、厚生年金保険を脱退し、夫に扶養される配偶者として、国民年金の第3号被保険者となります。
Cには「徴収せず」が入ります。国民年金の第3号被保険者は、自分で保険料を納める必要はありません。保険料は、第2号被保険者全体で負担されます。
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02
厚生年金保険は、会社員などが加入する制度で、保険料は原則として本人と会社が半分ずつ負担します。
Sさんは会社を退職したため、厚生年金保険の加入者ではなくなります。
その後、厚生年金保険に加入している夫に扶養される配偶者として、国民年金の第3号被保険者となります。
第3号被保険者であるSさんは、自分で国民年金保険料を納める必要はありません。
夫や夫の会社がSさんの分を個別に納めるのではなく、第2号被保険者が加入する年金制度全体で負担します。
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03
正解は「A厚生年金保険 B国民年金 C徴収せず」です。
・会社員は厚生年金保険の被保険者となるので(A)には『厚生年金保険』が入ります。
・退職により、厚生年金保険から脱退すると国民年金に加入する必要があります。Sさんの場合、夫が厚生年金保険の被保険者なのでSさんは、国民年金の第3号被保険者になります。よって(B)には『国民年金』が入ります。
・国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者である配偶者が保険料を納付することになっているので、(C)には『徴収せず』が入ります。
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