保育士 過去問
平成23年(2011年)
問10 (社会福祉 問10)
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問題
保育士試験 平成23年(2011年) 問10(社会福祉 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保育士でなくなった後は、有資格者であった時の業務に関して知り得た秘密について守秘義務はなくなる。
- 保育に関する業務以外のことでの信用失墜行為であれば、信用失墜行為の禁止に違反せず処分はない。
- 保育士資格は業務独占であるため、保育士でない者は保育を行うことはできない。
- 禁固以上の刑に処せられた場合、刑を終えてからの期間に関わりなく保育士になることはできない。
- 保育士試験受験者は、保育士試験に合格し、都道府県の保育士登録簿に登録して保育士になることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 5 です。
1 ×
守秘義務違反(正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らす行為、保育士でなくなった後においても同様)をした場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
2 ×
業務以外のことであっても、保育士の信用を傷つけるような行為をした場合登録の取り消しまたは保育士の名称使用の停止です。
3 ×
保育士は名称独占資格なので、資格がなくてもその業務に従事することはできますが、保育士または紛らわしい名称を名乗ることはできません。
4 ×
禁錮以上の刑に処せられた人は、保育士登録を受けることができません。以前は、刑の執行を終えた日などから2年を経過していない人が対象でしたが、現在は欠格期間の定めがない形に改められています。ただし、令和5年3月31日以前の行為により刑に処せられた場合は、従前どおり2年を経過していない人が対象となります。
(令和4年改正により、児童福祉法第18条の5第2号の「禁錮以上の刑に処せられた者」については、従来の「2年を経過しない者」ではなく、欠格期間の期限がない形に改められています。)
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02
児童福祉法 第6節 第18条~保育士について記載されています。
以前、この18条について試験に出題されたこともあります。児童福祉法の中でも保育士について書かれた部分については一通り読んでおきましょう。
1.誤り。第18条の22(保育士の秘密保持義務)保育士でなくなった後においても秘密保持義務はあります。
2.誤り。第18条21(信用失墜行為の禁止)保育士は保育士の信用を傷つける行為をしてはならない。
3.誤り。第18条23(名称の使用制限)保育士は名称独占です。保育士でない者は保育士又は紛らわしい名称を使用してはなりません。
4.誤り。第18条5(欠格事項)禁錮以上の刑に処せられた人は、保育士登録を受けることができません。以前は、刑の執行を終えた日などから2年を経過していない人が対象でしたが、現在は欠格期間の定めがない形に改められています。ただし、令和5年3月31日以前の行為により刑に処せられた場合は、従前どおり2年を経過していない人が対象となります。
令和4年改正により、児童福祉法第18条の5第2号の「禁錮以上の刑に処せられた者」については、従来の「2年を経過しない者」ではなく、欠格期間の期限がない形に改められています。
5.正しい。説明文の通りです。
よって選択肢5が正解となります。
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03
正解は5です。
1 .×
保育士でなくなった後でも、守秘義務はなくなりません。
2 :×
保育士登録の取り消し、名称使用の停止などの処分を受けることがあります。
3 :×
保育士資格は「名称独占」の資格です。業務独占ではないので、保育士でない者でも保育を行うことはできます。
4 :×
禁錮以上の刑に処せられた人は、保育士登録を受けることができません。以前は、刑の執行を終えた日などから2年を経過していない人が対象でしたが、現在は欠格期間の定めがない形に改められています。ただし、令和5年3月31日以前の行為により刑に処せられた場合は、従前どおり2年を経過していない人が対象となります。
令和4年改正により、児童福祉法第18条の5第2号の「禁錮以上の刑に処せられた者」については、従来の「2年を経過しない者」ではなく、欠格期間の期限がない形に改められています。
5 :〇
保育士になるには、厚生労働省で定める事項の登録を受けなければならないとされています。
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