保育士 過去問
令和2年(2020年)後期
問44 (子ども家庭福祉 問44)

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問題

保育士試験 令和2年(2020年)後期 問44(子ども家庭福祉 問44) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設に含まれないものを一つ選びなさい。
  • 幼保連携型認定こども園
  • 児童家庭支援センター
  • 児童厚生施設
  • 自立援助ホーム
  • 児童発達支援センター

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 自立援助ホームです。

 

幼保連携型認定こども園

児童家庭支援センター

児童厚生施設

児童発達支援センター は全て児童福祉施設です。 

選択肢4. 自立援助ホーム

自立援助ホームは、児童福祉法では「児童自立生活援助事業」として位置づけられています。

対象は、義務教育を終えた20歳未満の人や、20歳以上でも自立のために援助が必要だと都道府県が認めた人です。

そのため、児童福祉法第7条に定められた児童福祉施設には含まれません。

参考になった数191

02

正解は自立援助ホームです。

・「児童福祉法」第7条に示された児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターです。

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられた施設です。

参考になった数53

03

正解は自立援助ホームです。

児童福祉法第7条では児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターと定められています。

選択肢1. 幼保連携型認定こども園

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢2. 児童家庭支援センター

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢3. 児童厚生施設

○ 児童福祉施設に含まれます。

選択肢4. 自立援助ホーム

× 誤りです。

自立援助ホームは、児童自立生活援助事業として児童福祉法第6条の3第1項および33条の6に位置づけられ、第2種社会福祉事業です。

選択肢5. 児童発達支援センター

○ 児童福祉施設に含まれます。

参考になった数47