保育士 過去問
令和4年(2022年)後期
問17 (保育原理 問17)
問題文
A 第二次世界大戦以前は、託児所などの保育施設は基本的に貧困対策事業だった。
B 1947(昭和22)年に「児童福祉法」が成立するまで、保育所は国の制度として規定されていなかった。
C 1997(平成9)年の「児童福祉法」改正で、保育所の利用については市区町村が措置決定していたものが、市区町村と利用者との契約に変わった。
D 2015(平成27)年の「子ども・子育て支援法」施行までは、両親が就労している場合しか保育所を利用できなかった。
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問題
保育士試験 令和4年(2022年)後期 問17(保育原理 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
A 第二次世界大戦以前は、託児所などの保育施設は基本的に貧困対策事業だった。
B 1947(昭和22)年に「児童福祉法」が成立するまで、保育所は国の制度として規定されていなかった。
C 1997(平成9)年の「児童福祉法」改正で、保育所の利用については市区町村が措置決定していたものが、市区町村と利用者との契約に変わった。
D 2015(平成27)年の「子ども・子育て支援法」施行までは、両親が就労している場合しか保育所を利用できなかった。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:○ C:× D:○
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
A 第二次世界大戦以前は、託児所などの保育施設は基本的に貧困対策事業だった。
→誤りはありません。
明治時代後半から大正期にかけて保育園は普及し、
保育園の先駆的な施設は東京麴町の「双葉幼稚園」です。
幼稚園と名はついていますが、保育所的役割の施設で既に存在していた幼稚園とは別物です。
地域の貧困層家庭の子どもの保育が行われていました。
B 1947(昭和22)年に「児童福祉法」が成立するまで、保育所は国の制度として規定されていなかった。
→誤りはありません。
幼稚園に関する法的整備としては、
1899年(明治32年)の「幼稚園保育及設備規程」や1926年(大正15年)の「幼稚園令」が存在していました。
C 1997(平成9)年の「児童福祉法」改正で、保育所の利用については市区町村が措置決定していたものが、市区町村と利用者との契約に変わった。
→誤りはありません。
D 2015(平成27)年の「子ども・子育て支援法」施行までは、両親が就労している場合しか保育所を利用できなかった。
→誤りがあります。
2015年以前の「保育に欠ける理由」
①昼間の就労
②妊娠、出産
③保護者の疾病、障害
④同居親族の介護
⑤災害復
⑥前各号に類する状態にあること。 (その他)
でした。就業以外でも保育所を利用できていたことが分かります。
2015年以降は
①がフルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応(一時 預かりで対応可能な短時間の就労は除く)に拡大され、
⑥求職活動 ・起業準備を含む
⑦就学
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
よって、
A 〇 B 〇 C 〇 D ×
となる選択肢が正解です。
適切です。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
不適切です。
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02
A 第二次世界大戦以前は、託児所などの保育施設は基本的に貧困対策事業だった。
→誤りはありません。
保育所は、幼稚園が普及する中で、幼稚園が補うことができない、貧困家庭の子どもに対する養育環境の改善や保護者の就労による日中の養護及び教育を目的として誕生しました。
1900年(明治33年)、下層階級の子弟のための福祉・教育施設として「二葉幼稚園」が設立されました。
B 1947(昭和22)年に「児童福祉法」が成立するまで、保育所は国の制度として規定されていなかった。
→誤りはありません。
幼稚園に対する法的整備としては、1899(明治32)年に「幼稚園保育及び設置規程」が、1922(大正11)年には「幼稚園令」が出されていました。
C 1997(平成9)年の「児童福祉法」改正で、保育所の利用については市区町村が措置決定していたものが、市区町村と利用者との契約に変わった。
→誤りはありません。
D 2015(平成27)年の「子ども・子育て支援法」施行までは、両親が就労している場合しか保育所を利用できなかった。
→誤りがあります。
2015年以前の「保育に欠ける理由」は
①昼間労働することを常態としていること(就労)
②妊娠中であるか又は出産後間がないこと(妊娠、出産)
③疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること(保護者の疾病、障害)
④同居の親族を常時介護していること(同居親族介護)
⑤震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること(災害復旧)
⑥前各号に類する状態にあること(その他)
とありましたが、
「保育を必要とする事由」として、
①就労(フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内労働など)
②妊娠・出産
③保護者の疾病・障害
④同居親族等の介護・看護
⑤火災など災害の復旧
⑥求職活動(起業準備を含む)
⑦就学(職業訓練校などによる職業訓練を含む)
⑧虐待やDVのおそれがあること
⑨育児休業取得時に既に保育を利用していること
⑩その他、上記に類する状態にあり、児童を保育することができないと認められる場合
となりました。
よって本肢が正解です。
全体的に、幼稚園に関する法的設備や設立のほうが早かったと考えると良いでしょう。
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03
保育所の歴史に関する問題です。
A → 〇
適切です。
戦前の保育施設は、工場で働く貧困層の幼児を対象とした「託児所」が中心でした。これらは公的な権利に基づくものではなく、慈善事業や、労働力を確保するための「貧困対策」としての側面が強かったのが実情です。
B → 〇
適切です。
明治時代から保育施設は存在していましたが、国として統一した児童福祉法で定義されたのは戦後の1947年です。ここで初めて、保育所は国が認めた「児童福祉施設」として法的な地位を得ました。
C → 〇
適切です。
以前は行政が「この保育所に行きなさい」と決める措置制度でしたが、1997年の改正により、利用者が自分で選び、市区町村と契約を行う形へと変わりました。
D → ×
不適切です。
保育所の利用要件は、古くから「就労」だけに限定されていません。親が病気の場合、家族の介護をしている場合、災害に遭った場合など、「家庭で保育が困難な理由(保育に欠ける状況)」があれば利用可能でした。従って、両親が就労している場合しか利用できなかったという記述は誤りです。
正答です。
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