保育士 過去問
令和5年(2023年)後期
問66 (社会福祉 問6)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 令和5年(2023年)後期 問66(社会福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

次のうち、「社会福祉法」における施設の種別と事業の組み合わせとして、不適切なものを一つ選びなさい。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 施設:児童自立支援施設  事業:第一種社会福祉事業
  • 施設:特別養護老人ホーム  事業:第一種社会福祉事業
  • 施設:授産施設  事業:第二種社会福祉事業
  • 施設:視聴覚障害者情報提供施設  事業:第二種社会福祉事業
  • 施設:地域活動支援センター  事業:第二種社会福祉事業

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

第一種社会福祉事業は、利用者への影響が大きいため、利用者を保護する必要性が高い事業です。主に入所施設を経営する事業などが該当します。

一方、第二種社会福祉事業は、第一種社会福祉事業に比べて利用者への影響が比較的小さい事業で、主に在宅サービスなどが該当します。

第一種社会福祉事業には、次のようなものがあります。

 

生活保護法に規定するもの
・救護施設
・更生施設
・生計困難者を無料または低額な料金で入所させ、生活の扶助を行う施設
・生計困難者に対して助葬を行う事業

児童福祉法に規定するもの
・乳児院
・母子生活支援施設
・児童養護施設
・障害児入所施設
・児童心理治療施設
・児童自立支援施設

老人福祉法に規定するもの
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム

障害者総合支援法に規定するもの
・障害者支援施設

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に規定するもの
・女性自立支援施設

社会福祉法に規定するもの
・授産施設を経営する事業
・生計困難者に対して無利子または低利で資金を融通する事業

 

また、共同募金を行う事業も、社会福祉法により第一種社会福祉事業とされています。

この問題の「授産施設」は第一種社会福祉事業に該当します。

したがって、

「施設:授産施設 事業:第二種社会福祉事業」

の組み合わせが不適切です。

参考になった数379

02

厚生労働省によると、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業の違いは以下になります。

 

第一種社会福祉事業

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)。

 

第二種社会福祉事業

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)。

 

 

以下の施設が該当します。

 

第一種社会福祉事業(17事業)

1 生活保護法に規定する以下の事業又は施設を経営する事業 
①救護施設、②更生施設、③その他、生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の  
扶助を行うことを目的とする施設、④生計困難者に対する助葬事業 
2 児童福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 
①乳児院、②母子生活支援施設、③児童養護施設、④障害児入所施設、⑤情緒障害児短期治療
施設、⑥児童自立支援施設 
3 老人福祉法に規定する以下の施設を経営する事業 
①養護老人ホーム、②特別養護老人ホーム、③軽費老人ホーム 
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害者支援施設を
経営する事業 
5 売春防止法に規定する婦人保護施設を経営する事業 
6 授産施設を経営する事業及び生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業 
①授産施設を経営する事業、②生計困難者に無利子又は低利で資金を融通する事業

 

第二種社会福祉事業(58事業)

保育所、地域活動支援センターなど。

選択肢3. 施設:授産施設  事業:第二種社会福祉事業

不適切です。

授産施設は第一種社会福祉事業にあたります。

参考になった数151

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?