保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問59 (子ども家庭福祉 問19)
問題文
A この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当等を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
B この法律において「障害児」とは18歳未満であって、1級・2級の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
C 手当は、受給資格者の所得に関係なく支給される。
D 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠っているときは、手当の支給額の全部又は一部を支給しないことができる。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問59(子ども家庭福祉 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
A この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当等を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
B この法律において「障害児」とは18歳未満であって、1級・2級の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
C 手当は、受給資格者の所得に関係なく支給される。
D 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠っているときは、手当の支給額の全部又は一部を支給しないことができる。
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:× C:○ D:○
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
障害児に支給される扶養手当についての問題です。
〇です。
A この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当等を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
〇です。
条文では、知的障害については触れられていません。
B この法律において「障害児」とは18歳未満であって、1級・2級の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
×です。
この法律での「障害児」は20歳未満です。
C 手当は、受給資格者の所得に関係なく支給される。
×です。
所得によって制限があります。
D 受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠っているときは、手当の支給額の全部又は一部を支給しないことができる。
〇です。
18歳(高校生の年代まで)に支給される「児童手当」、父と母の生計が同じではない等の理由から支給される「児童扶養手当」、障害児に支給される「特別児童扶養手当」は、名前は似ていますが異なります。覚えておきましょう。
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02
特別児童扶養手当の問題です。児童扶養手当との違いを理解しておきましょう。
A:○ 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第一章 総則 第一条に、この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。と示されています。
B:× 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第一章 総則 第二条に この法律において「障害児」とは、二十歳未満であって、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。と示されています。
C:× 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第一章 総則(支給の制限) 第六条から第九条に、所得によって支給されないなど支給の制限が示されています。
D:○ 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第一章 総則第十一条三に、受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠っているときは、その額の全部又は一部を支給しないことができると示されています。
以上のことからこの選択肢は正答です。
国の制度を理解しておくことは、保育者として必要に応じて関係機関へつなぐ支援になります。
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03
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する問題です。
A → 〇
適切です。
第1条(この法律の目的)において、
この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
と定められています。
B → ×
不適切です。
第2条(用語の定義)において、
第1項
この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
第5項
障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一級及び二級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
と定められています。
よって、18歳未満という記述は誤りです。
C → ×
不適切です。
第6条(支給の制限)において、所得にとっては支給しない場合があることが定められています。
よって、受給資格者の所得に関係なく支給されるという記述は誤りです。
D → 〇
適切です。
第11条には、
手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
と定められており、その中に
受給資格者が、当該障害児の監護又は養育を著しく怠つているとき。
と明記されています。
正答です。
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