保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問44 (子ども家庭福祉 問4)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)前期 問44(子ども家庭福祉 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「こども大綱」(令和5年12月こども家庭庁)に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
  • 「児童福祉法」により、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。
  • 「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。
  • 「こども大綱」は、こども施策に関する基本的な方針を定めているが、取り組む施策の数値目標・指標は定めていない。
  • 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。
  • 都道府県は、「こども大綱」を勘案して、「都道府県こども計画」を定めなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「こども大綱」には、以下のような特徴があります。

 

 ・閣議決定で定められた、国の基本方針である

 

 ・こども基本法(令和5年施行)を策定根拠としている

 

 ・従来の複数のこども施策に関する基本的な方針や重要事項を

 一つにまとめている

 

 ・おおむね5年おきに見直されることとされている

 

 ・都道府県には、「こども大綱」を勘案して「都道府県こども計画」を定める

 努力義務がある。

 

 ・市町村には「都道府県こども計画」を勘案して「市町村こども計画」を定める

 努力義務がある。

選択肢1. 「児童福祉法」により、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。

誤りです。

 

こども大綱の根拠となる法律は、児童福祉法ではなく、

「こども基本法」です。

選択肢2. 「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。

正しい記述です。

 

列挙されている各大綱を一つにまとめ、整理したものが

「こども大綱」であるとされています。

選択肢3. 「こども大綱」は、こども施策に関する基本的な方針を定めているが、取り組む施策の数値目標・指標は定めていない。

誤りです。

 

こども大綱においては、5年以内に目指すべき

具体的な数値や指数目標が定められています。

選択肢4. 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。

正しい記述です。

 

今後5年程度を見据えた中長期的な大綱であることが明記されています。

選択肢5. 都道府県は、「こども大綱」を勘案して、「都道府県こども計画」を定めなければならない。

誤りです。

 

「都道府県こども計画」の策定は、あくまでも努力義務とされています。

まとめ

令和5年の「こども基本法」、そこから策定された「こども大綱」は、

最新の法律なので過去問や資料は少ないですが、

今後は保育士試験の定番問題になっていくと考えられます。

 

子ども家庭庁のホームページなどをチェックしておきましょう。

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02

令和5年12月こども家庭庁より出された「こども大綱」に関する問題です。

選択肢1. 「児童福祉法」により、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。

不適切です。

 

こども大綱の法的根拠は、こども基本法 第九条に定められています。

 

こども基本法 第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

 

従って、児童福祉法により…という記述は誤りです。

選択肢2. 「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。

適切です。

 

こども大綱は、これまで個別に存在していた3つの大綱を統合して、こども施策の総合的・一体的推進を目的として策定されたものです。

選択肢3. 「こども大綱」は、こども施策に関する基本的な方針を定めているが、取り組む施策の数値目標・指標は定めていない。

不適切です。

 

こども大綱には、こどもの貧困率や里親委託率などの数値目標や成果指標が明記されています。

選択肢4. 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。

適切です。

 

「こどもまんなか実行計画によるPDCAとこども大綱の見直し」において、

「こどもまんなか実行計画」の実施状況とその効果、こども大綱に掲げた数値目標と指標の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年後を目途に、こども大綱を見直す

と明記されています。

選択肢5. 都道府県は、「こども大綱」を勘案して、「都道府県こども計画」を定めなければならない。

不適切です。

 

「自治体こども計画の策定促進、地方公共団体との連携」には、

都道府県は、国の大綱を勘案して、都道府県こども計画を作成するよう、また、市町村は、国の大綱と都道府県こども計画を勘案して、市町村こども計画を作成するよう、それぞれ、努力義務が課せられている。

と明記されています。

従って、定めなければならないという記述は誤りです。

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03

こども大綱には6つの基本的な方針があります。方針を知っておくと理解につながりやすくなります。

選択肢1. 「児童福祉法」により、政府は「こども大綱」の策定が義務付けられている。

不適切です。

*こども大綱は、こども基本法第九条に示されています。

選択肢2. 「こども大綱」は、「少子化社会対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子どもの貧困対策に関する大綱」を一つに束ね、基本的な方針や重要事項等を一元的に定めたものである。

適切です。

*今までの3つの大綱を一つにまとめたものになります。

選択肢3. 「こども大綱」は、こども施策に関する基本的な方針を定めているが、取り組む施策の数値目標・指標は定めていない。

不適切です。

*こども大綱第4  3 施策の推進体制等 (2)数値目標と指標の設定に示されているように、別紙にて数値目標が記載されています。

選択肢4. 「こども大綱」は、おおむね5年後を目途に見直される。

適切です。

*5年後を目途に見直すことが示されています。

選択肢5. 都道府県は、「こども大綱」を勘案して、「都道府県こども計画」を定めなければならない。

不適切です。

*こども基本法第十条2には、「都道府県こども計画の策定は、定めるよう努めるものとする。」と示されてるので、義務ではなく努力義務となります。

まとめ

こども大綱は、新しい指針です。こども基本法とあわせて理解しておきましょう。

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