保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問51 (子ども家庭福祉 問11)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問51(子ども家庭福祉 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む)をいう。
- この法律は、女性が日常生活又は社会生活を営むに当たり女性であることにより様々な困難な問題に直面することが多いことに鑑み、困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する必要な事項を定めることにより、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、かつ、自立して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。
- 都道府県は、女性自立支援施設を設置しなければならない。
- 市町村は、女性相談支援センターを設置しなければならない。
- 女性相談支援センターは、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族の緊急時における安全の確保及び一時保護を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」は、
行き場を無くした女性への支援が社会問題となったことをきっかけとして、
令和4年に施行された法律です。
適切な記述です。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第2条に
記述のとおりの定義が記載されています。
適切な記述です。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第1条に
記述のとおりの立法趣旨が記載されています。
不適切な記述です。
都道府県は、
・ 女性相談支援センターを設置しなければならない(第9条1項)
・ 女性自立支援施設を設置することができる(第12条1項)
と規定されています。
よって、「女性自立支援施設を設置しなければならない」とする本記述は不適切です。
不適切な記述です。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」には、
すべての市町村を対象とする義務規定はありません。
なお、指定都市については、
・ 女性相談支援センターを設置することができる(第9条2項)
という規定があります。
よって、「女性相談支援センターを設置しなければならない」とする本記述は不適切です。
適切な記述です。
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」第9条3項②号に
記述のとおりの目的が記載されています。
また、その他の目的として、
・女性の相談に応じ、または相談機関等を紹介すること
・医学的な援助を行うこと
・情報共有や就労支援のための架け橋となること
・居住場所を確保するための支援を行うこと
などが挙げられています。
法律自体の内容を詳しく知らなくても、
立法趣旨・定義・目的に関する記述が適切であることさえわかれば
正解できる問題です。
都道府県や市町村の機関設置義務については、細かい知識になりますが、
余裕があれば見直しておきましょう。
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02
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に関する問題です。
適切です。
選択肢の文は、同法律の第二条(定義)に明記されています。
適切です。
選択肢の文は、同法律の第一条(目的)に明記されています。
不適切です。
同法律の第十二条二項において、都道府県は、女性自立支援施設における自立支援を、その対象となる者の意向を踏まえながら、自ら行い、又は市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行うことができると明記されています。
不適切です。
同法律第九条一項において、都道府県は女性相談支援センターを設置する義務がありますが、市町村にはありません。ただし、第九条二項において、指定都市は設置することができるとされています。
適切です。
同法律第九条第三項二号には、困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族。次号から第五号まで及び第十二条第一項において同じ。)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。と明記されています。
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03
「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」は、問題を抱える女性の支援が時代とともに合わなくなったことから、新しく令和4年に制定されました。
適切です。
*第一章総則(定義)第二条に示されています。
適切です。
*第一章総則(目的)第一条に示されています。
不適切です。
*都道府県は、女性相談支援センターを設置することが義務付けられています。
【第三章女性相談支援センターによる支援等(女性相談支援センター)第九条に示されています。】
不適切です。
*市町村は、女性相談支援センター設置を義務付けられていませんが、女性相談支援員の配置が努力義務とされています。
【第三章女性相談支援センターによる支援等(女性相談支援員)第十一条2に示されています。】
適切です。
*第三章第九条3の二に示されています。
この法律が、新しく制定されるに至った、女性を取り巻く背景も理解しておきましょう。
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