保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問21 (教育原理 問1)
問題文
次の文は、「教育基本法」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
(教育の機会均等)
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( A )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( B )のある者が、その( B )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( C )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
(教育の機会均等)
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( A )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( B )のある者が、その( B )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( C )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問21(教育原理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「教育基本法」の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
(教育の機会均等)
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( A )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( B )のある者が、その( B )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( C )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
(教育の機会均等)
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( A )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( B )のある者が、その( B )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( C )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
- A:文化 B:障害 C:経済
- A:文化 B:病気 C:心理
- A:人種 B:障害 C:経済
- A:人種 B:病気 C:経済
- A:人種 B:障害 C:心理
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この過去問の解説 (3件)
01
「教育基本法」第一章 教育の目的及び理念に、教育の機会均等について定められています。
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( 人種 )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( 障害 )のある者が、その( 障害 )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( 経済 )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
誤りです。
誤りです。
正解です。
誤りです。
誤りです。
教育基本法で定められた「教育の機会均等」は、保育所においても当てはまります。
家庭の環境や経済的理由等で均等な保育の機会が奪われないように定められています。
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02
この問題は、「教育基本法」の第4条に基づく内容で、(A)~(C)に適切な語句を当てはめる問題です。教育機会均等に関する重要な法的原則を理解し、正しい語句を選択します。
A:人種
教育上の差別をなくすための原則が示されています。一般的に「人種」や「文化」によって教育上の差別をしてはいけないとされていますが、文脈から「人種」が適切です。
B:障害
ここで「支援が必要な者」に関しては、物理的、心理的な支援を必要とする人々が述べられています。「障害」を持つ者に対して支援を講じる必要があるのは一般的な教育の方針です。
C:経済
経済的な困難を示すのが最も適切です。「経済的理由」によって修学が困難な者には、奨学金等の支援が必要です。
この問題では、教育の機会均等に関する基本的な考え方に基づいて、それぞれの語句を当てはめる必要があります。文脈に合わせて適切な語句を選ぶことが大切です。
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03
日本国憲法第14条(法の下の平等)の理念を教育分野に落とし込んだ条文です。
差別の禁止事由と、国・自治体に義務づけられている支援(特別支援教育・奨学金制度)の法的位置づけを問う問題です。
第4条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、( A:人種 )、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、( B:障害 )のある者が、その( B:障害 )の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、( C:経済 )的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。
A:人種(× 文化)
「人種・信条・性別・社会的身分・経済的地位・門地」が差別禁止事由として列挙されています。「文化」は含まれていません。
B:障害(× 病気)
「障害のある者」への教育上の支援を規定しています。「病気」ではなく「障害」が正しい表現です。
C:経済(× 心理)
奨学金制度の根拠となる条文です。修学を困難にする理由は「経済的理由」であり、「心理的」ではありません。
日本国憲法第14条(第1項)
これを丸暗記する必要はありませんが、以下の語句は覚えておきましょう。
人種・信条・性別・社会的身分・門地(もんち:家柄や血統)(憲法第14条・5つ)
+教育基本法第4条では「経済的地位」が加わり6つになります。
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