保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問32 (社会的養護 問2)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問32(社会的養護 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 同時に養育できる委託児童の合計は2人までである。
- 委託期間は、長期以外に数週間や1年以内など、短期の委託もある。
- 委託児童は18歳未満の者が原則であるが、都道府県が必要と認めるときは、委託児童は満22歳に達する日まで措置を継続できる。
- 「令和4年度福祉行政報告例」によると、令和4年度末現在、里親の種類の中で委託児童数が最も多いのは養育里親である。
- 認定の要件として、戸籍上の夫婦であることが条件である。
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この過去問の解説 (1件)
01
里親には4つの種類があります。
養育里親 養子縁組を目的とせず、一定期間要保護児童を預かる里親です。最大4人まで預かることができます。(実子を含めて6人まで)
専門里親 虐待されたり、身体障害児など専門的支援が必要な子どもを預かる里親です。
養子縁組里親 将来的に養子縁組をする前提で子どもを養育します。
親族里親 親族(扶養義務者及びその配偶者)が子どもの両親に変わって養育します。
誤りです。
専門里親の委託児童は2人までです。
正解です。
誤りです。
委託児童は原則18歳未満となっていましたが、児童福祉法が改正され、年齢要件が撤廃されました。
都道府県が認めた時点までとなりました。
正解です。
数の多い順に、養育、親族、養子縁組、専門里親となっています。
誤りです。
夫婦でなければならないのは、特別養子縁組の養親です。
よって養子縁組里親は、夫婦であることが求められます。
家庭的な環境で育つことを国は推進していますが、日本の里親委託率は25%ほどです。
それぞれの里親制度の違い、概要を確認しておきましょう。
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