保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問31 (社会的養護 問1)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問31(社会的養護 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「児童の権利に関する条約」第20条の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

一時的若しくは恒久的にその( A )環境を奪われた児童又は児童自身の( B )にかんがみその( A )環境にとどまることが認められない児童は、( C )が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。
  • A:養育  B:社会的養護  C:社会
  • A:家庭  B:最善の利益  C:国
  • A:家庭  B:社会的養護  C:社会
  • A:家庭  B:最善の利益  C:社会
  • A:養育  B:最善の利益  C:国

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この過去問の解説 (3件)

01

「児童の権利に関する条約」第20条の内容に関するものです。児童の権利を保障するため、特に家庭環境に関する支援や保護の重要性が強調されています。正しい語句の組み合わせを選ぶには、条約に基づいた児童保護の枠組みを理解することが求められます。

選択肢1. A:養育  B:社会的養護  C:社会

×

児童が家庭環境から一時的または恒久的に離れ、適切な養育を受けられない場合、社会的養護が必要となりますが、特別な保護を与える権利を保障する主体は社会ではなく、です。

選択肢2. A:家庭  B:最善の利益  C:国

家庭環境が奪われた児童は、児童自身の最善の利益を考慮した支援が必要となります。そして、最も適切な保護を提供するのはです。

選択肢3. A:家庭  B:社会的養護  C:社会

×

児童が家庭環境を失い、社会的養護が求められる場面では、支援を行う主体は社会ではなくです。

選択肢4. A:家庭  B:最善の利益  C:社会

×

児童の最善の利益が最優先で考慮されるべきですが、保護と支援の権利を保障する主体は社会ではなく、です。

選択肢5. A:養育  B:最善の利益  C:国

×

養育環境が失われた児童に対して、その最善の利益を確保するために支援が必要ですが、特別な保護と援助を提供するのはです。「養育環境」という表現よりも「家庭環境」が一般的に用いられるため、最も適切な表現は「家庭」となります。

まとめ

最も適切な組み合わせは「A:家庭 B:最善の利益 C:国」です。条約の文脈において、家庭環境を奪われた児童は、最善の利益を考慮し、による特別な保護を受ける権利があるという内容が強調されています。

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02

児童の権利に関する条約の第20条は、家庭環境を奪われた子どもの保護について定められています。

子どもの居場所を確保することの責任は国にあると示されています。


 

一時的若しくは恒久的にその( 家庭 )環境を奪われた児童又は児童自身の( 最善の利益 )にかんがみその( 家庭 )環境にとどまることが認められない児童は、(  )が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。


 

選択肢1. A:養育  B:社会的養護  C:社会

誤りです。

選択肢2. A:家庭  B:最善の利益  C:国

正解です。

選択肢3. A:家庭  B:社会的養護  C:社会

誤りです。

選択肢4. A:家庭  B:最善の利益  C:社会

誤りです。

選択肢5. A:養育  B:最善の利益  C:国

誤りです。

まとめ

具体的には、子どもの最善の利益を考えて、里親、養子縁組、施設などの中かから居場所を提供することになります。

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03

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」第20条第1項(家庭環境を奪われた児童の保護)の条文穴埋め問題です。

社会的養護の国際的な根拠規定としても頻出の条文です。

選択肢2. A:家庭  B:最善の利益  C:国

一時的若しくは恒久的にその( A:家庭 )環境を奪われた児童又は児童自身の( B:最善の利益 )にかんがみその( A:家庭 )環境にとどまることが認められない児童は、( C:国 )が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。

A:家庭(× 養育)

家庭環境を奪われた児童への保護を規定する条文です。「養育環境」ではなく「家庭環境」が正しい表現です。

 

B:最善の利益(× 社会的養護)

児童の権利条約を貫くキーワードが「最善の利益」です。

第3条にも「児童の最善の利益が主として考慮される」と明記されています。

「社会的養護」は支援の仕組みを指す言葉であり、ここでは不適切です。

 

C:国(× 社会)

特別の保護・援助を与える主体は「国」です。条約における義務の主体は締約国(国)であり、「社会」という曖昧な主体ではありません。

まとめ

「児童の権利に関する条約」第20条は、社会的養護の世界的基準となる超重要条文です。

「家庭を失った子どもの最善の利益を、国が守る」
この一文で覚えましょう。

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