保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問42 (子ども家庭福祉 問2)
問題文
次の文は、「こども基本法」に関する記述である。適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A この法律において「こども」とは、「満18歳に満たない者」をいう。
B この法律における「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれる。
C 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
D 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めなければならない。
A この法律において「こども」とは、「満18歳に満たない者」をいう。
B この法律における「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれる。
C 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
D 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めなければならない。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問42(子ども家庭福祉 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「こども基本法」に関する記述である。適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A この法律において「こども」とは、「満18歳に満たない者」をいう。
B この法律における「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれる。
C 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
D 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めなければならない。
A この法律において「こども」とは、「満18歳に満たない者」をいう。
B この法律における「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれる。
C 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
D 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めなければならない。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:○ D:○
- A:× B:× C:○ D:×
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この過去問の解説 (3件)
01
こども基本法は、すべてのこどもが将来にわたって幸せに生活できる社会の実現を目指し、こども施策の基本理念や国・地方公共団体の責務を定めた法律です。定義や国の役割、大綱の策定など、条文の基本事項を正確に理解することが重要です。
A×
こども基本法では、年齢で一律に「満18歳未満」と限定していません。心身の発達の過程にある者を広く対象としており、必ずしも18歳未満に限らない点が特徴です。
B○
こども施策には、子育て家庭への支援や、各ライフステージに応じた支援が含まれ、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現を目指す内容が盛り込まれています。
C○
医療・保健・福祉・教育など関係機関の連携を図ることは、こども施策を総合的に進めるうえで重要とされ、国の責務として位置付けられています。
D○
政府は、こども施策を総合的かつ計画的に推進するため、大綱を策定することが定められています。
こども基本法では、「こども」を一律に18歳未満と限定していない点が重要です。また、ライフステージに応じた支援を含むこども施策を推進し、関係機関の連携を図ること、さらに政府が大綱を定めることが規定されています。定義と国の責務を正確に整理しておくことが試験対策のポイントです。
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02
「こども基本法(2023施行)」は国連「子どもの権利条約」に基づいています。
こどもを権利の主体と位置づけ、すべての子どもが尊重され、幸福な生活ができるような社会を目指しています。
「こども基本法」の内容に照らし合わせた選択肢の正誤は以下のようになります。
選択肢A→誤りです。
第一章 総則の第二条に「この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。」
とあります。
選択肢B→正しいです。
第一章総則、第二条に記載があります。
この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。(中略)子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援
選択肢C→正しいです。
第二章基本的施策の、第十三条に記載があります。
国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。
選択肢D→正しいです。
第二章基本施策第九条に記載があります。
政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正解です。
誤りです。
児童福祉法では子どもを18歳未満としています。
こども基本法では心身の発達の過程にある者となっていますので注意してください。
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03
2023(令和5)年4月に施行された「こども基本法」における「こどもの定義」「こども施策の範囲」「関係機関の連携」「こども大綱の策定義務」についての理解を問う問題です。
A この法律において「こども」とは、「満18歳に満たない者」をいう。(×)
こども基本法における「こども」の定義は「心身の発達の過程にある者」です。
年齢で一律に区切っていません。
18歳・20歳を超えていても、発達の過程にある者はこどもとして含まれる可能性があります。
「18歳未満」という年齢限定は誤りです。
B この法律における「こども施策」には、子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援が含まれる。(○)
こども基本法における「こども施策」には、こどもの支援だけでなく、結婚、妊娠、出産、育児等の各ライフステージに応じた切れ目のない支援(少子化対策を含む)が含まれます。
C 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。(○)
国や地方公共団体は、医療・保健・福祉・教育などの関係機関が縦割りを排して有機的に連携できるよう努める義務(努力義務)が定められています。正しい記述です。
D 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱を定めなければならない。(○)
政府は、こども施策を総合的に進めるための基本的な方針である「こども大綱」を定めなければならない(義務)と規定されています。
こども基本法で最も狙われやすい超頻出ポイントが、「こどもの定義に年齢上限がない(心身の発達の過程にある者)」という点です。
児童福祉法=18歳未満
児童手当法=18歳到達後の最初の3月31日まで
こども基本法=心身の発達の過程にある者
とセットで整理しましょう。
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