保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問44 (子ども家庭福祉 問4)
問題文
次の文は、「児童福祉法」第33条の3の3の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
都道府県知事又は( A )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( B )、発達の状況その他の当該児童の( C )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
都道府県知事又は( A )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( B )、発達の状況その他の当該児童の( C )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問44(子ども家庭福祉 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文は、「児童福祉法」第33条の3の3の一部である。( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
都道府県知事又は( A )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( B )、発達の状況その他の当該児童の( C )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
都道府県知事又は( A )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( B )、発達の状況その他の当該児童の( C )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
- A:児童相談所長 B:性別 C:事情
- A:市区町村長 B:性別 C:事情
- A:児童相談所長 B:年齢 C:環境
- A:児童相談所長 B:年齢 C:事情
- A:市区町村長 B:性別 C:環境
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この過去問の解説 (3件)
01
児童福祉法第33条の3の3は、措置を行う際に児童の意見を尊重することを定めた重要な条文です。児童の最善の利益を基本に、誰が措置を行うのか、どのような点に配慮して意見を聴くのかを正確に理解しておくことが大切です。
×
条文では「性別」ではなく「年齢」と規定されています。
×
措置を行う主体は「都道府県知事又は児童相談所長」であり、市区町村長ではありません。また「性別」も誤りです。
×
「環境」ではなく「事情」と規定されています。
○
条文どおりの正しい組み合わせです。年齢や発達の状況、その他の事情に応じて意見聴取等を行うとされています。
×
主体も内容も条文と一致していません。
この条文のポイントは、措置の主体が「都道府県知事又は児童相談所長」であること、そして児童の年齢・発達の状況・事情に応じて意見を聴くことです。文言を正確に覚えることが試験対策では重要になります。
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02
児童福祉法第33条は、児童の一時保護について記されています。
33条の3の3は、保護された児童の権利を尊重し、児童本人の意見を聞くことができるように定められています。
正しい文は以下の通りです。
都道府県知事又は( 児童相談所長 )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( 年齢 )、発達の状況その他の当該児童の( 事情 )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正解です。
誤りです。
虐待件数が増加しつつある中、一時保護される子どもも増えています。
保護された子どもが自分の意見を表明し、最善の利益が確保できるよう法体制が整えられています。
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03
児童福祉法第33条の3の2(児童の意見聴取等の措置)に規定された、施設入所や里親委託などの重要措置を行う際に子どもの意向を反映させる「意見聴取等の義務」に関する条文穴埋め問題です。
都道府県知事又は( A:児童相談所長 )は、次に掲げる場合においては、児童の最善の利益を考慮するとともに、児童の意見又は意向を勘案して措置を行うために、あらかじめ、( B:年齢 )、発達の状況その他の当該児童の( C:事情 )に応じ意見聴取その他の措置(中略)をとらなければならない。
A:児童相談所長(× 市区町村長)
児童の措置に関する権限は都道府県知事または児童相談所長が持ちます。市区町村長は児童相談所長と異なる役割を担っており、この文脈には合いません。
B:年齢(× 性別)
意見聴取の方法を判断する際の基準は「年齢・発達の状況」です。性別は意見聴取の方法を決める基準として条文に規定されていません。
C:事情(× 環境)
「その他の当該児童の事情」が正しい表現です。
「環境」は子どもを取り巻く外的な状況を指しますが、ここでは子ども自身の個別の状況全体を指す「事情」が適切です。
この条文は子どもの意見表明権を保障するための規定です。
2022年の児童福祉法改正で強化された内容であり、「年齢・発達の状況・事情に応じて意見を聴く」という姿勢が法律に明記されました。
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