保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問58 (子ども家庭福祉 問18)
問題文
A 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行う。
B 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行う。
C 母子保健に関する各種の相談に応ずる。
D 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行う。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問58(子ども家庭福祉 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
A 健康診査、助産その他の母子保健に関する事業を行う。
B 母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導を行う。
C 母子保健に関する各種の相談に応ずる。
D 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行う。
- A:○ B:○ C:○ D:○
- A:○ B:× C:× D:×
- A:× B:○ C:○ D:○
- A:× B:× C:○ D:×
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (2件)
01
こども家庭センターについては、母子保健法・児童福祉法に定められています。
A:○ 母子保健法第二十二条第五項に明記されています。
B:○ 母子保健法第二十二条第三項に明記されています。
C:○ 母子保健法第二十二条第二項に明記されています。
D:○ 児童福祉法第十条の二②第二項に明記されいます。
以上のことからこの選択肢は正答です。
こども家庭センターは、母性並びに乳幼児の健康増進に関する支援を行うことを目的としています。
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02
この問題で覚えておくポイントは、「こども家庭センターの必須業務と任意業務の違い」です。
こども家庭センターは、従来の「子育て世代包括支援センター(母子保健)」と
「市区町村子ども家庭総合支援拠点(児童福祉)」を統合した新しい機関です。
ここでの最大のひっかけポイントは、
「健康診査」や「助産」といった医療的な色合いの強い事業です。
相談や保健指導、連絡調整はすべてのセンターが「必ず行うべき業務(必須業務)」ですが、
健康診査や助産は「行ってもよい業務(任意業務)」と法律で明確に分けられています。
この「行うものとする」と「行うことができる」の法的な違いを見抜くことが、正解へのカギとなります。
A:○
母子保健法第22条第5項において、記載されています。
実際には、地域の保健センターや委託先の医療機関が担うことが多い部分です。
B:○
母子保健法第22条第1項において、「行うものとする(必須業務)」と規定されています。
母子保健機能の重要な柱として、利用者の疑問や不安に丁寧に対応し、保健指導を行います。
C:○
これも母子保健法第22条第1項に規定されている「必須業務」です。
妊娠・出産・子育て全般に関する相談に応じることが明確に定められています。
D:○
児童福祉法第10条の2第2項において規定されている児童福祉機能の「必須業務」です。
支援を必要とする子どもや家庭に対して、学校、病院、児童相談所など周辺の関係機関と協力し、
サポートプランに沿った連絡調整を行う中核的機関としての役割を果たします。
こども家庭センターの業務は、以下の「2つの法律(機能)」と「必須」で整理しましょう!
母子保健機能(母子保健法):
【必須】実情把握、「相談」、「保健指導」、「健康診査」「助産」など。
児童福祉機能(児童福祉法):
【必須】実情把握、情報提供、調査・指導、関係機関との「連絡調整」
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