保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問157 (保育実習理論 問17)
問題文
A 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。ただし、保育士でなくなった後においてはこの限りではない。
B 都道府県知事は、保育士が児童生徒に性暴力等を行ったと認められる場合は、保育士の登録を取り消さなければならない。
C 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問157(保育実習理論 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
A 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。ただし、保育士でなくなった後においてはこの限りではない。
B 都道府県知事は、保育士が児童生徒に性暴力等を行ったと認められる場合は、保育士の登録を取り消さなければならない。
C 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
- A:○ B:○ C:○
- A:○ B:× C:○
- A:○ B:× C:×
- A:× B:○ C:○
- A:× B:× C:×
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この過去問の解説 (1件)
01
保育士の義務、資格に関する問題です。
正解です。
A 保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。ただし、保育士でなくなった後においてはこの限りではない。(×)
保育士の守秘義務は、保育士でなくなった後も続きます。
児童福祉法の原文です。
「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
保育士でなくなつた後においても、同様とする。」
「同様とする」がポイントです。
B 都道府県知事は、保育士が児童生徒に性暴力等を行ったと認められる場合は、保育士の登録を取り消さなければならない。(〇)
保育士証は、都道府県知事から発行されます。よって登録の取り消しも都道府県知事からです。
C 保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。(〇)
保育士は「名称独占」です。資格を持っている人以外が「保育士」と名乗ってはいけません。
「業務独占」は、資格がなければそもそもその仕事をすることができません。
試験頻出です。
保育士の秘密保持義務、信用失墜行為の禁止、名称独占に関する問題でした。
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