保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問49 (子ども家庭福祉 問9)
問題文
次の【Ⅰ群】の地域子ども・子育て支援事業と、【Ⅱ群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 利用者支援事業
B 子育て短期支援事業
C 養育支援訪問事業
D 子育て援助活動支援事業
【Ⅱ群】
ア 保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養育・保護を行う事業及び夜間養護等事業
イ 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
ウ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
エ 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
【Ⅰ群】
A 利用者支援事業
B 子育て短期支援事業
C 養育支援訪問事業
D 子育て援助活動支援事業
【Ⅱ群】
ア 保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養育・保護を行う事業及び夜間養護等事業
イ 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
ウ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
エ 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問49(子ども家庭福祉 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次の【Ⅰ群】の地域子ども・子育て支援事業と、【Ⅱ群】の説明を結びつけた場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
【Ⅰ群】
A 利用者支援事業
B 子育て短期支援事業
C 養育支援訪問事業
D 子育て援助活動支援事業
【Ⅱ群】
ア 保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養育・保護を行う事業及び夜間養護等事業
イ 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
ウ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
エ 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
【Ⅰ群】
A 利用者支援事業
B 子育て短期支援事業
C 養育支援訪問事業
D 子育て援助活動支援事業
【Ⅱ群】
ア 保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養育・保護を行う事業及び夜間養護等事業
イ 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
ウ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
エ 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
- A:ア B:ウ C:イ D:エ
- A:ア B:ウ C:エ D:イ
- A:イ B:ア C:ウ D:エ
- A:イ B:ア C:エ D:ウ
- A:イ B:ウ C:ア D:エ
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この過去問の解説 (1件)
01
「子ども・子育て支援法」に基づく地域子ども・子育て支援事業について、
事業名と実際の内容を正しく結びつける問題です。
ア 保護者の疾病等の理由により家庭における養育が一時的に困難となった児童について、児童養護施設等において必要な養育・保護を行う事業及び夜間養護等事業
⇒子育て短期支援事業
親の病気や出産などで一時的に家で育てられなくなった子どもを、
児童養護施設や乳児院などで預かる事業です。
ショートステイや、夜間に預かるトワイライトステイが含まれます。
イ 子ども及びその保護者が、確実に子ども・子育て支援給付を受け、及び地域子ども・子育て支援事業その他の子ども・子育て支援を円滑に利用できるよう、子ども及びその保護者の身近な場所において、地域の子ども・子育て支援に関する各般の問題につき、子どもまたは子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の内閣府令で定める便宜の提供を総合的に行う事業
⇒利用者支援事業
地域にある子育て支援サービスをスムーズに使えるよう、
身近な場所で相談に乗り、
情報の提供や施設との連絡調整を行う事業です。
いわゆる「子育てサービスの案内・橋渡し役」です。
ウ 乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業
⇒子育て援助活動支援事業
いわゆる「ファミリー・サポート・センター事業」のことです。
子育てを手伝ってほしい人と手伝いたい人が会員登録し、
地域の助け合いで子どもの預かりや送迎などを行います。
エ 養育支援が特に必要な家庭に対して、保健師や助産師、保育士が居宅を訪問し、養育に関する相談に応じ、指導や助言等により養育能力を向上させるための支援を行う事業
⇒養育支援訪問事業
支援が特に必要な家庭(若年妊娠や孤立など)の自宅を
保健師や助産師、保育士が訪問し、
育児の相談に乗ったり指導・助言をしたりして、
育てる力を支える事業です。
法律上の正式名称と普段現場や地域で使っている通称を
結びつけて覚えるのが一番の近道です。
子育て援助活動支援=ファミサポ
子育て短期支援=ショートステイ
と置き換えるだけで、
選択肢を瞬時に見分けることができます。
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