保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問35 (社会的養護 問5)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問35(社会的養護 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 委託された子どもは、里親の姓を名乗り生活することが「児童福祉法」に規定されている。
- 生活を共有する里親の実子がいる場合、実子にも適宜必要なことを説明することが求められる。
- 生い立ちについての真実告知は、子どもが16歳以降に行うことが「児童福祉法」に規定されている。
- 子どもが通う学校等には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。
- 家庭養護の特色を生かすため、家庭における生活のルールは設けないことが大切である。
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この過去問の解説 (3件)
01
適切な選択肢は以下の二つです。
・生活を共有する里親の実子がいる場合、実子にも適宜必要なことを説明することが求められる。
・子どもが通う学校等には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。
不適切な記述です。
子どもの姓・名は、いずれも子どもにとって固有の、かけがえのないものです。
どのような姓・名を名乗るかは法律で一律に決めるのではなく、
里親・実親の意向や子ども自身の意思を尊重しながら、
関係機関とともに個別に考慮すべきとされています。
適切な記述です。
里親だけが子どもを迎え入れるのではなく、
里親を含む家庭全体で子どもを受け入れ、養育することが、
子どもの人格形成にとって非常に重要な役割を果たします。
里親家庭に実子やすでに受託している子がいる場合は、
実子等に必要な説明を行うことはもちろん、
実子等もまた子どもとしての意見表明ができるような雰囲気と関係性を
作って行くことが求められます。
不適切な記述です。
子どもには、自分の出自について知る権利があるとされています。
(子どもの権利条約第7条1項)
そのため生い立ちの真実告知について年齢で区切る法律はなく、
年齢に応じた適切な説明を行うことが指針により示されているのみです。
近年では幼少期に行われることも多いとされています。
適切な記述です。
学校等は、子どもが1日の多くの時間を過ごす場所であり、
子どもの情緒の発達にとって大切な役割を果たす施設でもあります。
養育者と教師がただ保護者と教育者という関係にとどまるのではなく、
ともに子どもを支援し養育する仲間として相互理解を深めていくことで、
子どものより健やかな成長が期待できます。
不適切な記述です。
家庭生活には集団生活のような「規則」はないことも多いですが、
ルールを設けないことが大切というわけではありません。
その家庭ならではの決まりや暮らし方について説明したり話し合ったりしながら
家庭の一員として守るべきことを教えていくことも
家庭養護の大切な役割の一つといえます。
養育里親については細かな規定がある他、
児童養護施設とは異なる視点で子どもの養育・支援を考える必要があります。
とはいえ、根本にある子どもの権利や大人の義務に何ら違いはありませんので、
落ち着いて選択肢を吟味しましょう。
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02
里親家庭での養育や支援の在り方を理解しておきましょう。
不適切です。
*児童福祉法に、里親の姓を名乗る義務は示されておらず、子どもの気持ちに配慮した判断が適切になります。
適切です。
*家庭全体で安定した体制で迎え入れることが、大事な支援になるため、実子の年齢に応じて説明することが大切です。
不適切です。
*自己の生い立ちを知ることは、自己形成において不可欠であり、年齢に関係なく、子どもの状況に応じて伝えていくことが大切だと示されています。
適切です。
*学校や保育所等、子どもが長い時間過ごす場所では、里親と関係者との相互理解が不可欠です。子どもが安心して生活を送れるよう必要な支援につなげていきます。
不適切です。
*自由に生活するのではなく、生活リズムを整えることや、生活していく上での家庭のルールを共有して、安定した生活習慣を身につけていきます。
子どもを取り巻く環境はさまざまであるため、子どもの人権を守る支援が重要になります。
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03
里親及びファミリーホーム養育指針に関する問題です。
不適切です。
第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (4)子どもの名前、里親の呼称等 には、
子どもを迎え入れた里親の姓を通称として使用することがあるが、その場合には、委託に至った子どもの背景、委託期間の見通しとともに、子どもの利益、子ども自身の意思、実親の意向の尊重といった観点から個別に慎重に検討する。
と明記されています。
適切です。
第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (1)養育の開始 には、
既に受託している子どもや実子を含む、生活を共にしている子どもへの事前の説明や働きかけを行うとともに、心の揺れ動きなどに十分に配慮する。
と明記されています。
不適切です。
第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (6)子どもの自己形成 には、
子どもの人生は、生まれた時から始まっている。自己の生い立ちを知ることは自己形成において不可欠である。真実告知は行うという前提に立ち、子どもの発達や状況に応じて伝え、子どもがどう受け止めているかを確かめつつ、少しずつ内容を深めていくことが大切である。
と明記されています。
年齢によって区切られるものではなく、子どもの様子を受け止めながら状況に応じて慎重に対応することが重要です。
適切です。
第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (5)幼稚園や学校、医療機関等との関係 には、
子どもが通う幼稚園や学校には、社会的養護を必要とする子どもの養育であることを伝え、よき理解者となってもらえるよう、働きかけることが必要である。
と明記されています。
不適切です。
第Ⅱ部 各論 1.養育・支援 (3)家族の暮らし方、約束ごとについての説明 には、
「日課」や「規則」がなく、集団生活ではない、あるいは、その要素が緩やかなことが家庭養護の良さである。しかし、ルールが全く無い、あるいは必要はないということではなく、個々の家庭には、その家庭の暮らし方がある。
と明記されています。
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