保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問47 (子ども家庭福祉 問7)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)前期 問47(子ども家庭福祉 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に関する記述として、不適切なものを1つ選びなさい。
  • 保護命令とは、被害者からの申立てに基づき、裁判所が、加害者に対して、被害者身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかいや、緊急時以外の深夜早朝の電話やSNS等を送信する行為等を禁止する命令を発令することである。
  • 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
  • 被害者と同居する未成年の子どもへの接近禁止命令は、子どもが10歳以上であるときはその子どもの同意が必要となる。
  • 相手方から申立人の親族に危害が及ぶことを防止するため、親族の同意がある場合、親族への接近禁止命令を裁判所が命ずることができる。
  • 保護命令は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所で申し立てを行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、

通称「DV防止法」とも呼ばれ、2001年に成立しました。

 

2024年(令和6年)の改正において、接近禁止命令の中に

「SNSの送信」などが盛り込まれたことも覚えておきましょう。

選択肢1. 保護命令とは、被害者からの申立てに基づき、裁判所が、加害者に対して、被害者身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかいや、緊急時以外の深夜早朝の電話やSNS等を送信する行為等を禁止する命令を発令することである。

適切な記述です。

 

「保護命令」と呼ばれる裁判所の命令には、

「接近禁止命令」「電話等禁止命令」など6種類の命令があります。

2024年(令和6年)の改正において、「電話等」の中に

「SNSの送信」などが盛り込まれたことも覚えておきましょう。

選択肢2. 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

適切な記述です。

 

第3条6項に、記述どおりの記載があります。

具体的には、避難先(シェルター)のあっせん業務などにおいて

密に連携を図る必要があります。

選択肢3. 被害者と同居する未成年の子どもへの接近禁止命令は、子どもが10歳以上であるときはその子どもの同意が必要となる。

不適切ですので、本選択肢が正解となります。

 

「10歳以上」とあるのは「15歳以上」の誤りです。(第10条3項)

 

加害者と未成年の子どもの間で接近禁止命令を発する際は、

子ども自身の意思を確認すべきであるとされています。

選択肢4. 相手方から申立人の親族に危害が及ぶことを防止するため、親族の同意がある場合、親族への接近禁止命令を裁判所が命ずることができる。

適切な記述です。

 

第3条4項に、記述どおりの記載があります。

被害者の親族の場合、子どもの場合と異なり、同意は要件とされていません。

選択肢5. 保護命令は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所で申し立てを行う。

適切な記述です。

 

保護命令は、相手方(加害者)住所地の地方裁判所が管轄です。

 

ただし接近禁止命令は、申立人の住所地の管轄地方裁判所にも申し立てることができます。

(第11条2項1号)

まとめ

保護命令には被害者やその子ども、親族を守るため、

複数の形態が想定されていることを覚えておきましょう。

 

また、被害者の居場所等を知られることで、二次被害が生じるおそれもあることから、

法が関係機関による連携を特に重要視していることも、覚えておきましょう。

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02

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に関する問題です。

選択肢1. 保護命令とは、被害者からの申立てに基づき、裁判所が、加害者に対して、被害者身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかいや、緊急時以外の深夜早朝の電話やSNS等を送信する行為等を禁止する命令を発令することである。

適切です。

 

保護命令には「接近禁止命令」だけでなく、「電話・SNS等禁止命令」などがあり、申立てに基づき裁判所が発令することです。

選択肢2. 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

適切です。

 

同法律の第三条 6 において、

配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする

と明記されています。

選択肢3. 被害者と同居する未成年の子どもへの接近禁止命令は、子どもが10歳以上であるときはその子どもの同意が必要となる。

不適切です。

 

同法律の第十条 4 及び 5  において、接近禁止命令は、当該親族等(被害者の十五歳未満の子を除く。…中略…)の同意がある場合に限り、することができる。と明記されています。従って、10歳以上という記述は誤りです。

選択肢4. 相手方から申立人の親族に危害が及ぶことを防止するため、親族の同意がある場合、親族への接近禁止命令を裁判所が命ずることができる。

適切です。

 

同法律の第十条 4 及び 5  において、当該親族等の住居その他の場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。当該親族等の同意がある場合に限り、することができる。と明記されています。

選択肢5. 保護命令は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所で申し立てを行う。

適切です。

 

同法律の第十一条第1項において、接近禁止命令及び前条の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。と明記されています。

参考になった数14

03

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」からの問題です。

選択肢1. 保護命令とは、被害者からの申立てに基づき、裁判所が、加害者に対して、被害者身辺へのつきまといや住居等の付近のはいかいや、緊急時以外の深夜早朝の電話やSNS等を送信する行為等を禁止する命令を発令することである。

適切です。

*保護命令は6つあり、被害者だけでなく、同居の子どもや親族への接近禁止命令もあります。

選択肢2. 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。

適切です。

*第二章 配偶者暴力相談支援センター等 第三条6に示されています。民間団体である、NPO法人や特定非営利団体と連携し、細やかな支援をしていきます。

選択肢3. 被害者と同居する未成年の子どもへの接近禁止命令は、子どもが10歳以上であるときはその子どもの同意が必要となる。

不適切です。

*第四章保護命令 第十条3~5には、被害者の成年に達しない子についての記載があり、「当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限って」と示されています。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

選択肢4. 相手方から申立人の親族に危害が及ぶことを防止するため、親族の同意がある場合、親族への接近禁止命令を裁判所が命ずることができる。

適切です。

*第四章保護命令 第十条4,5には、危険が及ぶことを防ぐため親族への接近禁止命令を発令することが示されています。

選択肢5. 保護命令は、相手方の住所の所在地を管轄する地方裁判所で申し立てを行う。

適切です。

*第四章保護命令 第十一条第一項に、管轄する地方裁判所で申し立てを行うと示されています。

まとめ

保護命令は、保育現場でも必要とするケースもあります。DVは配偶者だけでなく、同居する子どもに影響があることを理解しておきましょう。

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