保育士 過去問
令和7年(2025年)前期
問67 (社会福祉 問7)
問題文
次のうち、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)前期 問67(社会福祉 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、身体障害者更生相談所及び知的障害者更生相談所に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
- 身体障害者更生相談所は、「障害者総合支援法」を根拠に設置される。
- 身体障害者更生相談所は、市町村に設置される機関である。
- 知的障害者更生相談所は、都道府県に設置される機関である。
- 知的障害者更生相談所には、知的障害者福祉司が配置される。
- 知的障害者更生相談所は、「社会福祉法」を根拠に設置される。
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この過去問の解説 (2件)
01
障害者への支援を行う相談所についての問題です。
×です。
「身体障害者福祉法」が根拠です。
×です。
都道府県に設置されます。
身体障害者福祉法 第11条 「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施の支援のため、必要の地に身体障害者更生相談所を設けなければならない」とあります。
〇です。
知的障害者福祉法 第12条 「都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない」とあります。
〇です。
知的障害者福祉法13条に「知的障害者福祉司を置かなければならない」とあります。
×です。
知的障害者福祉法が根拠です。
身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所は、それぞれ身体障害者福祉法・知的障害者福祉法によって定められています。
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02
身体障害者更生相談所と知的障害者更生相談所は定められている法律が違いますので、しっかりと学んでおきましょう。
不適切です。
*身体障害者更生相談所は、「身体障害者福祉法」を根拠に設置されます。
不適切です。
*身体障害者福祉法 第三節実施機関等(更生相談所)第十一条に、「都道府県は、身体障害者の更生援護の利便のため、及び市町村の援護の適切な実施支援のため、必要な地に身体障害者更生相談所を設けなければならない。」と示されています。
適切です。
*知的障害者福祉法 第一節 実施機関等(知的障害者更生相談所)第十二条には、「都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。」と示されています。
適切です。
*知的障害者福祉法 第一節 実施機関等(知的障害者福祉司)第十三条には、「都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。」と示されています。
不適切です。
*知的障害者更生相談所は、「知的障害者福祉法」を根拠に設置されます。
保育現場では、子どもの発達の遅れや、生活する上での困りごとなど、保護者と状況を共有し、必要であれば専門機関につないでいきます。
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