保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問4 (保育原理 問4)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問4(保育原理 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「こども基本法」第3条の一部として、(a)~(e)の下線部分が正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

・ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その(a)基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
・ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、(b)愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、(c)児童福祉法の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
・ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して(d)その記録を閲覧する機会及び多様な(e)社会的活動に参画する機会が確保されること。
  • a:○  b:○  c:×  d:×  e:○
  • a:○  b:×  c:○  d:○  e:×
  • a:○  b:×  c:×  d:○  e:○
  • a:×  b:○  c:○  d:×  e:×
  • a:×  b:×  c:○  d:○  e:○

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この過去問の解説 (2件)

01

こども基本法」(令和5年施行)は、日本国憲法と児童権利条約の精神にのっとり作られた法律です。

全てのこどもが安心して生活できるような社会の実現を目指すことを目的とし、

どう取り組んでいくか(こども施策)について書かれています。

「こども基本法」の第3条には、このこども施策の取り組みにおける

基本理念について述べられています。

問題文は6つある基本理念のうちの3つです。

以下が正しい内容です。

 

1 全てのこどもについて、個人として尊重され、その(a)基本的人権が保障されるとともに、

差別的取扱いを受けることがないようにすること。
2 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、(b)愛され保護されること

その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られること

その他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、(c)教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、

自己に直接関係する全ての事項に関して(d)意見を表明する機会及び多様な(e)社会的活動に参画する機会が確保されること。

 

 

 

 


 

選択肢1. a:○  b:○  c:×  d:×  e:○

正解です。

選択肢2. a:○  b:×  c:○  d:○  e:×

誤りです。

選択肢3. a:○  b:×  c:×  d:○  e:○

誤りです。

選択肢4. a:×  b:○  c:○  d:×  e:×

誤りです。

選択肢5. a:×  b:×  c:○  d:○  e:○

誤りです。

まとめ

こども基本法における「こども施策」は社会において広く周知されて取り組んでいく必要があります。

児童権利条約と同様、目を通して理解をしておきましょう。

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02

2023年に施行されたこども基本法の第3条(基本理念)の原文を正確に把握しているかが問われます。
原文の正確な言葉が問われる引っかけです。

選択肢1. a:○  b:○  c:×  d:×  e:○

・ 全てのこどもについて、個人として尊重され、その(a)基本的人権が保障される(とともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。
・ 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、(b)愛され保護されること(、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、(c)児童福祉法(×の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。
・ 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して(d)その記録を閲覧する(×機会及び多様な(e)社会的活動に参画する(機会が確保されること。


(a)基本的人権が保障される(
条文通り、正しい(○)記述です。
子どもの権利条約の4原則の1つである「差別の禁止」および「人権の尊重」を明記した大原則です。

(b)愛され保護されること(
原文どおりの表現です。
養育・生活保障・愛護・健やかな成長とともに明記されています。

(c)児童福祉法(×
正しくは「教育基本法」の精神にのっとりです。
教育を受ける機会の保障は教育基本法が根拠であり、児童福祉法ではありません。

(d)その記録を閲覧する(×
正しくは「その記録を閲覧する機会」ではなく、「意見を表明する機会」及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること、であるため誤り(×)です。
子どもの権利条約の柱である「意見表明権(子どもの意見の尊重)」を反映した部分です。

(e)社会的活動に参画する(
子どもを単に保護されるだけの存在ではなく、社会の構成員として参加・参画していく権利の主体として位置づけています。

まとめ

「記録を閲覧する」ではなく「意見を表明する」。これは子どもを受け身の存在ではなく、自分の意見を持ち表現できる主体として捉えるこども基本法の核心的な考え方です。
子どもの声を聴く保育士でありたいですね。

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