保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問5 (保育原理 問5)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問5(保育原理 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、2015(平成27)年にスタートした「子ども・子育て支援制度」において、地域型保育給付の対象となったものを3つ選びなさい。
  • 出前保育事業
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 休日保育事業
  • 居宅訪問型保育事業

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

2015(平成27)年に始まった「子ども・子育て支援制度」では、待機児童対策の一環として、比較的小規模で柔軟な保育を行う事業が制度上位置づけられました。その中でも「地域型保育給付」は、0~2歳児を主な対象とし、市町村が認可・給付を行う点が特徴です。試験では、給付の対象となる事業と、従来からある任意事業との区別がポイントになります。

選択肢1. 出前保育事業

×

 

出前保育事業は、地域の子育て支援を目的とした事業であり、地域型保育給付の対象ではありません。任意事業として実施されるものです。

選択肢2. 家庭的保育事業

 

定員19人以下で行われる小規模保育事業は、待機児童対策の柱として導入され、地域型保育給付の代表的な対象事業です。

選択肢3. 小規模保育事業

 

定員19人以下で行われる小規模保育事業は、待機児童対策の柱として導入され、地域型保育給付の代表的な対象事業です。

選択肢4. 休日保育事業

×

 

休日保育事業は、保育所等が実施する付加的なサービスであり、地域型保育給付の対象には含まれません

選択肢5. 居宅訪問型保育事業

 

保育者が子どもの居宅を訪問して行う保育で、障害や疾病などにより集団保育が困難な場合を想定しており、地域型保育給付の対象です。

まとめ

地域型保育給付の対象となるのは、「家庭的保育事業」「小規模保育事業」「居宅訪問型保育事業(※ほかに事業所内保育事業)」といった、制度上明確に位置づけられた保育事業です。一方、出前保育や休日保育のような支援的・付加的事業は給付の対象外となります。試験では「地域型保育=0~2歳児向けの認可・給付事業」という枠組みを意識すると判断しやすくなります。

参考になった数58

02

子ども・子育て支援制度は、

幼児期における支援の量と質の向上を目指して作られた制度です。

必要とするすべての家庭が利用できるよう様々な支援が行われており、

施設を利用する際の給付もその一つです。

 

給付は

施設型給付(認定こども園、幼稚園、保育園等)

地域型給付(小規模)に分かれます。

 

地域型給付には

小規模保育事業

家庭的保育事業

居宅訪問型保育事業

事業所内保育事業

があります。


 

選択肢1. 出前保育事業

誤りです。

出前保育事業は地域型保育給付の対象ではありません。

 

選択肢2. 家庭的保育事業

正解です。

選択肢3. 小規模保育事業

正解です。

選択肢4. 休日保育事業

誤りです。

休日保育事業は地域型保育給付の対象ではありません。

選択肢5. 居宅訪問型保育事業

正解です。

まとめ

地域型保育とは、主にに0~2歳児の保育の受け皿となっています。

待機児童が減る、少人数での保育が行われるなどの利点があり、

保護者にとっても選択の幅が広がりました。

地域において保育士が活躍できる施設でもあります。

対象となる事業について覚えておきましょう。



 

参考になった数31