保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問16 (保育原理 問16)
問題文
A 正当な理由なく、障害を理由として、保育の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限するといった不当な扱いは行わないようにする。
B 正当な理由なく、障害を理由として、保育標準時間の取扱いに差異を設けるといった不当な扱いは行わないようにする。
C 障害を理由として保育の提供等に差異を設けることの正当な理由の判断は、家庭環境、他の子どもへの影響といった観点に鑑みて行う。
D 障害を理由として保育の提供等に差異を設けることに正当な理由があると判断した場合は、障害のある子どもや保護者に丁寧かつ具体的にその理由を説明し、理解を得るように努めるようにする。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問16(保育原理 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
A 正当な理由なく、障害を理由として、保育の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限するといった不当な扱いは行わないようにする。
B 正当な理由なく、障害を理由として、保育標準時間の取扱いに差異を設けるといった不当な扱いは行わないようにする。
C 障害を理由として保育の提供等に差異を設けることの正当な理由の判断は、家庭環境、他の子どもへの影響といった観点に鑑みて行う。
D 障害を理由として保育の提供等に差異を設けることに正当な理由があると判断した場合は、障害のある子どもや保護者に丁寧かつ具体的にその理由を説明し、理解を得るように努めるようにする。
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:× C:○ D:○
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (2件)
01
保育所における障害のある子どもの受け入れでは、全ての子どもが平等に保育を受けられる環境を整えることが重要です。「保育所保育指針」では、障害を理由に正当な理由なく保育を拒否したり、保育時間や場所に差異を設けたりすることは不適切とされています。一方で、特別な配慮が必要な場合には、丁寧に理由を説明し保護者と協力しながら支援する姿勢が求められます。
A ○
障害を理由に子どもを排除したり、保育内容に不当な制限を設けることは認められません。
B ○
障害の有無に関わらず、保育標準時間の取り扱いは平等に行うことが原則です。
C ×
差異を設ける正当な理由は、家庭環境や他の子どもへの影響だけで判断するのではなく、子どもの発達や健康、安全などの専門的観点から総合的に判断する必要があります。
D ○
差異を設ける場合でも、保護者への説明と協力が欠かせず、透明性をもって支援を行うことが指針で推奨されています。
保育所における障害のある子どもの受け入れでは、差別や不当な制限を避け、全ての子どもが公平に保育を受けられる環境を整えることが基本です。やむを得ず特別な配慮が必要な場合には、専門的な観点から判断し、その理由を子どもや保護者に丁寧に説明して理解を得ることが重要です。このように保育所は、子どもの権利と安全を守りつつ、家庭と連携して支援する姿勢が求められます。
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02
障害のあるこどもの受け入れは保育所においても増えてきています。
「障害者差別解消法」では「合理的配慮」について規定され、
保育所においても「不当な差別的取り扱い」が禁じられました。
「不当な差別的取り扱いの禁止」とは、障害があることを理由に、
障害のない人と異なる不当な取り扱いを禁止することです。
ただし、異なる取り扱いについて正当な理由がある場合は「不当な差別的取り扱い」にはなりません。
正当な理由がある場合にはその理由を本人(子ども)、保護者に丁寧に説明する必要があります。
A→適切です。
B→適切です。
C→不適切です。
差異を設けるのはやむをえない場合です。
家庭環境や、他の子どもへの影響といった観点で判断するのは適切とはいえません。
D→適切です。
差異を設けることの理由を丁寧に説明し、理解を得るように努める必要があります。
正解です。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
障害者差別解消法においての「不当な差別的取り扱い」と、「正当な理由」についての具体例についてもう一度確認しておきましょう。
また、「合理的配慮」とはどのようなものなのかも理解しておきましょう。
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