保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問51 (子ども家庭福祉 問11)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問51(子ども家庭福祉 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」(令和2年厚生労働省)に関する記述として、適切なものを3つ選びなさい。
  • 2019(令和元)年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰が許されないものであることが法定化され、2020(令和2)年4月1日から施行された。
  • 「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」では、親以外の監護・教育をする権利を持たない者の体罰禁止は明記されていない。
  • しつけのためだと親が思っても、意図的に身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当する。
  • 子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為(他の子どもに暴力を振るうのを制止する等)であっても、体罰に該当する。
  • 体罰のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

「体罰等によらない」の「よらない」とは、体罰を用いないという意味です。

選択肢1. 2019(令和元)年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰が許されないものであることが法定化され、2020(令和2)年4月1日から施行された。

適切です。

*しつけという名の暴力によって、死亡させてしまう行いが増加した背景があり、こどもの権利を守る体罰のない社会を目的とし、施行されました。

 

選択肢2. 「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」では、親以外の監護・教育をする権利を持たない者の体罰禁止は明記されていない。

不適切です。

*体罰は、保護者以外の権利を持たない全ての人についても、許されない行為だと示されています。

選択肢3. しつけのためだと親が思っても、意図的に身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当する。

適切です。

*「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」

Ⅱ.しつけと体罰は何が違うのか

1.しつけと体罰の関係

上記の中には、

しつけのためだと思っていても、苦痛や不快感を与えるような行為は、どんな軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止されています。

これは親を罰することではなく、体罰によらない子育てを社会全体でつくっていく目的であることが示されています。

選択肢4. 子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為(他の子どもに暴力を振るうのを制止する等)であっても、体罰に該当する。

不適切です。

*子どもの命を守るための行為や、第三者への被害につながるような行為を制止する行為は、体罰には該当しません。

選択肢5. 体罰のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはならない。

適切です。

*社会全体で、保護者に対する支援を行っていくことや、一人一人の意識の重要性が大切になってきます。

まとめ

保育の現場でも不適切保育のニュースも聞かれます。しつけと体罰の違いについての定義を理解し、常に意識をもって子どもに向き合っていきましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは、

「体罰の定義」と「誰が対象か」という点です。

令和2年(2020年)に施行された改正法とガイドラインでは、

「しつけ」という名目であっても、

子どもに苦痛を与える行為はすべて「体罰」であると明確に禁止されました。

また、この禁止は親権者だけでなく、子どもに関わるすべての人に適用されます。

一方で、子どもの命を守るための緊急の制止行動などは体罰には当たりません。

さらに、体罰をなくすためには保護者を責めるのではなく、

社会全体で支援していくという姿勢が最も重要です。

では、それぞれの選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 2019(令和元)年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰が許されないものであることが法定化され、2020(令和2)年4月1日から施行された。

適切です。

記述の通りです。

2020年4月に児童福祉法等の改正法が施行され、

体罰が許されないものとして法定化されました。

これが現在の「体罰によらない子育て」の法的な根拠となっています。

選択肢2. 「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」では、親以外の監護・教育をする権利を持たない者の体罰禁止は明記されていない。

不適切です。

 

ここは間違いやすい引っかけポイントです。

親(親権者)だけでなく、

「親以外の監護・教育をする権利を持たない者(単なる同居人などを含む)」

を含むすべての人について、体罰は許されないとされています。

「権利がないから対象外」ということはありません。

選択肢3. しつけのためだと親が思っても、意図的に身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当する。

適切です。

 

記述の通りです。

ガイドラインでは

「たとえしつけのためだと親が思っても、

身体に何らかの苦痛を引き起こす、

または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、

どんなに軽いものであっても体罰に該当」

すると明確に定義されています。

叩くことだけでなく、長時間正座させるなどの行為も含まれます。

選択肢4. 子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為(他の子どもに暴力を振るうのを制止する等)であっても、体罰に該当する。

不適切です。

 

これは体罰に該当しません。

子どもの命や安全を守るための行為や、

他者への危害を防ぐための緊急の制止行動は、

罰を与えることを目的としたものではないため、

体罰からは除外されています。

選択肢5. 体罰のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはならない。

適切です。

 

記述の通りです。

法律で禁止されたからといって、

すぐに体罰のない社会が実現できるわけではありません。

保護者が孤立して子育てのストレスから体罰に至ってしまうのを防ぐため、

社会全体で保護者を支えるアプローチが不可欠であるとされています。

まとめ

このガイドラインの要点は、以下の3点に集約されます。

体罰の範囲:「しつけ」のつもりでも、どんなに軽くても、意図的な苦痛や不快感を与えるならアウト!

対象者:親だけでなく、「すべての人」に体罰は許されない!

例外:「命や安全を守るための緊急の制止行動」は体罰ではない!

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