保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問51 (子ども家庭福祉 問11)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問51(子ども家庭福祉 問11) (訂正依頼・報告はこちら)
- 2019(令和元)年6月に「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、体罰が許されないものであることが法定化され、2020(令和2)年4月1日から施行された。
- 「児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律」では、親以外の監護・教育をする権利を持たない者の体罰禁止は明記されていない。
- しつけのためだと親が思っても、意図的に身体に何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当する。
- 子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうな子どもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為(他の子どもに暴力を振るうのを制止する等)であっても、体罰に該当する。
- 体罰のない社会を実現していくためには、一人一人が意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいかなくてはならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
「体罰等によらない」の「よらない」とは、体罰を用いないという意味です。
適切です。
*しつけという名の暴力によって、死亡させてしまう行いが増加した背景があり、こどもの権利を守る体罰のない社会を目的とし、施行されました。
不適切です。
*体罰は、保護者以外の権利を持たない全ての人についても、許されない行為だと示されています。
適切です。
*「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」
Ⅱ.しつけと体罰は何が違うのか
1.しつけと体罰の関係
上記の中には、
しつけのためだと思っていても、苦痛や不快感を与えるような行為は、どんな軽いものでも体罰に該当し、法律で禁止されています。
これは親を罰することではなく、体罰によらない子育てを社会全体でつくっていく目的であることが示されています。
不適切です。
*子どもの命を守るための行為や、第三者への被害につながるような行為を制止する行為は、体罰には該当しません。
適切です。
*社会全体で、保護者に対する支援を行っていくことや、一人一人の意識の重要性が大切になってきます。
保育の現場でも不適切保育のニュースも聞かれます。しつけと体罰の違いについての定義を理解し、常に意識をもって子どもに向き合っていきましょう。
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