保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問52 (子ども家庭福祉 問12)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問52(子ども家庭福祉 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童自立生活援助事業実施要綱」(令和6年こども家庭庁)における児童自立生活援助事業の実施場所に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

A  児童自立生活援助事業所は、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の3つの分類がある。
B  児童自立生活援助事業所Ⅰ型の実施場所は、自立援助ホームである。
C  児童自立生活援助事業所Ⅱ型の実施場所は、乳児院、児童養護施設、母子生活支援施設である。
D  児童自立生活援助事業所Ⅲ型の実施場所は、親族里親又はファミリーホームである。
  • A:○  B:○  C:○  D:×
  • A:○  B:○  C:×  D:×
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:×  B:×  C:○  D:×
  • A:×  B:×  C:×  D:○

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この過去問の解説 (2件)

01

児童自立生活援助事業の実施場所を問う問題です。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

A:○ 児童自立生活援助事業所は、Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型の3つにわけられています。

 

B:○ 児童福祉法第六条三の一に規定する共同生活を営むべき住居(自立援助ホーム)と示されています。

 

C:× Ⅱ型の実施場所は、児童養護施設、母子生活支援施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設とされており、乳児院は含まれていません。

 

D:× Ⅲ型の実施場所は、ファミリーホームと里親(親族里親を除く)とされていて、親族里親は含まれません。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

実施場所によって、子どもの実体験や人との関わり方にも違いが出てきます。子どもたちの多様性を理解し、適切な支援につなげていきましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

令和6年(2024年)から、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)の制度が大きく変わり、

実施場所によって「Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型」の3つに分類されるようになりました。

これまで独立した施設だったものが、児童養護施設や里親家庭から

「退所せずにそのまま自立援助事業を利用できる」ように拡充されたのが最大のポイントです。

ただし、実施場所には明確なルールがあり、

「乳児院」や「親族里親」は対象外となるひっかけに注意が必要です。

では、解説を見ていきましょう。

選択肢2. A:○  B:○  C:×  D:×

A:○
令和6年の要綱改正により、

実施場所に応じて新たに「Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型」の3つに分類されました。

 

B:

その通りです。

従来からある、共同生活を営む形態のいわゆる「自立援助ホーム」は現在「Ⅰ型」に分類されています。

 

C:×

「乳児院」が含まれている点が間違いです。

Ⅱ型の実施場所として認められているのは、

「母子生活支援施設」

「児童養護施設」

「児童心理治療施設」

「児童自立支援施設」の4つです。

乳児院は主に乳児を対象とする施設であり、

義務教育終了後などの年齢層を対象とする自立援助事業の目的とは合致しないため含まれません。

 

D:×

「親族里親」が含まれている点が間違いです。

Ⅲ型の実施場所は、「里親(ファミリーホームを含む)」の居宅ですが、

ガイドライン上「親族里親」は明確に除外されています。

まとめ

令和6年からの自立援助事業の「3つの型」は、以下の通り整理しましょう!

Ⅰ型:従来の「自立援助ホーム」

Ⅱ型:「児童養護施設」や「母子生活支援施設」など(※乳児院は除外!)

Ⅲ型:「里親・ファミリーホーム」(※親族里親は除外!)

児童・高齢・障害・低所得など幅広い分野にまたがるソーシャルワークの実務において、

子どもがこれまでの居場所から離れることなく、

そのまま就労支援などの「自立に向けた援助」へシームレスに移行できるこの制度の拡充は、

支援の切れ目を作らないという点で非常に実感しやすいポイントですね。

最新の重要トピックですので、しっかりと押さえておきましょう!

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