保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問53 (子ども家庭福祉 問13)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問53(子ども家庭福祉 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第1条・第2条の一部である。
( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

第1条  この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に( A )手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に( B )手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条  この法律において「障害児」とは、( C )未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
  • A:特別障害者  B:障害児福祉  C:20歳
  • A:特別障害者  B:障害児福祉  C:15歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:18歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:20歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:15歳

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この過去問の解説 (1件)

01

特別児童扶養手当は子ども本人ではなく、保護者に支給され、福祉の増進を図ることを目的としています。

支給される年齢については、迷いやすい箇所ですので、しっかり理解しておきましょう。

選択肢4. A:障害児福祉  B:特別障害者  C:20歳

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第1条・第2条には次のように示されています。

 

第1条この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に( 障害児福祉 )手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に( 特別障害者 )手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条この法律において「障害児」とは、( 20歳 )未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

このような制度があることを理解しておくことで、支援にもつながります。

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