保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問53 (子ども家庭福祉 問13)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問53(子ども家庭福祉 問13) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第1条・第2条の一部である。
( A )~( C )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

第1条  この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に( A )手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に( B )手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条  この法律において「障害児」とは、( C )未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
  • A:特別障害者  B:障害児福祉  C:20歳
  • A:特別障害者  B:障害児福祉  C:15歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:18歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:20歳
  • A:障害児福祉  B:特別障害者  C:15歳

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この過去問の解説 (2件)

01

特別児童扶養手当は子ども本人ではなく、保護者に支給され、福祉の増進を図ることを目的としています。

支給される年齢については、迷いやすい箇所ですので、しっかり理解しておきましょう。

選択肢4. A:障害児福祉  B:特別障害者  C:20歳

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」第1条・第2条には次のように示されています。

 

第1条この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に( 障害児福祉 )手当を支給するとともに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に( 特別障害者 )手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条この法律において「障害児」とは、( 20歳 )未満であつて、第5項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

このような制度があることを理解しておくことで、支援にもつながります。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

まず、日本の法律において「児童」は原則18歳未満(児童福祉法など)ですが、

「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」における障害児は『20歳未満』と定義されています。

なぜなら、20歳になると「障害基礎年金(国民年金)」が受給できるようになるため、

それまでの期間(0歳〜19歳)をカバーするための制度だからです。

また、手当の名称は、対象が「児童」なら「障害児福祉手当」、

対象が「者(著しく重度)」なら「特別障害者手当」と区別されています。

この年齢と手当のリンクを整理しましょう。

選択肢4. A:障害児福祉  B:特別障害者  C:20歳

A:障害児福祉

対象が「児童」と明記されているため、ここには「障害児福祉」が入ります。

日常生活において常時の介護を必要とする重度の障害児(20歳未満)に対して支給される手当です。

 

B:特別障害者

対象が「者」となっています。

これは原則として20歳以上で、精神または身体に「著しく重度」の障害があり、

日常生活において特別に常時の介護を必要とする人に支給されるのが「特別障害者」手当です。

 

C:20歳

ここが試験で最も狙われるポイントです。

児童福祉法などでは「18歳未満」ですが、この法律における障害児は「20歳未満」です。

20歳に達すると、日本の年金制度(障害基礎年金)の対象に切り替わるため、

制度の谷間を作らないよう「20歳」が境界線になっています。

まとめ

この法律に関わる「3つの手当」と「年齢」は、

以下のようにセットで覚えましょう!

特別児童扶養手当:障害児を育てている「保護者」に支給(対象児童は20歳未満

障害児福祉手当:重度の障害がある「児童本人」に支給(20歳未満

特別障害者手当:著しく重度の障害がある「者本人」に支給(原則20歳以上

「お金(手当・年金)が絡む障害児の定義は20歳の壁(年金へのバトンタッチ)がある!」と覚えておくと、

18歳や15歳というダミーの選択肢に惑わされなくなりますよ!

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