保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問54 (子ども家庭福祉 問14)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問54(子ども家庭福祉 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- 国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力しなければならないとしている。
- こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものとしている。
- 国は、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に策定し及び実施する責務を有するとしている。
- 「こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱」において定める指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」が含まれている。
- この法律は、「児童福祉法」と「児童の権利に関する条約」の精神にのっとっている。
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この過去問の解説 (2件)
01
「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」からの出題です。目的と基本理念はしっかりと読んでおきましょう。
不適切です。
*国民は、国又は地方公共団体が実施するこどもの貧困の解消に向けた対策に協力するよう努めなければならないと示され努力義務となっています。(第一章第六条に明記)
不適切です。
*こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではありません。
子どもの貧困の背景には、様々な要因があることや、社会全体で取り組む必要があります。(第三条第五項参照)
適切です。
*第一章第四条に明記されています。
以上のことからこの選択肢は正答です。
適切です。
*第二章第九条第2項二に明記されています。
以上のことからこの選択肢は正答です。
不適切です。
*「児童の権利に関する条約」及び「子ども基本法」の精神にのっとるとされています。(第一章第一条に明記)
子どもの貧困問題は、社会全体で取り組む課題です。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
まず、この法律は社会全体でこどもの貧困を解消するためのものであり、
「貧困は親(家族)の自己責任」という古い考え方を明確に否定しているのが最大の特徴です。
また、令和に入ってからの法改正で、
法律の理念のベースが「児童福祉法」から新しくできた「こども基本法」へとアップデートされた点も、
試験で非常に狙われやすいひっかけポイントです。
現場で困窮世帯の支援にあたるソーシャルワーカーの視点を持っていれば、
自ずと正解が見えてくるはずです。
では、解説を見ていきましょう。
不適切です。
「しなければならない(義務)」という強い表現が間違いです。
法律(第6条)では、国民は対策の重要性への関心と理解を深め、
国や自治体の施策に「協力するよう努めるものとする(努力義務)」と規定されています。
罰則を伴うような義務ではありません。
不適切です。
全くの逆です!
法律の基本理念(第2条)には、
「こどもの貧困がその家族の責任に係る問題としてのみ捉えられるべきものではない」
と明記されています。
貧困は個人の問題ではなく、社会構造の問題(社会の責任)として捉え、
社会全体で解消を目指すという強いメッセージが込められています。
適切です。
その通りです。
第3条(国の責務)において、国が主体となって総合的な対策を策定し、
実施する責任があることがしっかりと明記されています。
適切です。
その通りです。
日本のこどもの貧困において、特に「ひとり親世帯(特に母子世帯)」の貧困率は深刻な課題です。
そのため、政府が定める大綱の中で、
経済的支援の状況を測る重要な指標(KPI)の一つとして「ひとり親世帯の養育費受領率」がバッチリ設定されています。
不適切です。
ここが最新の法改正のひっかけポイントです!
以前は「児童福祉法」でしたが、法改正により、
現在は「こども基本法」と「児童の権利に関する条約」の精神にのっとる、
と改められました(第1条)。
こども政策の司令塔ができたことによる重要な変化です。
こどもの貧困解消法については、
以下の3大ポイントを最新版にアップデートしておきましょう!
自己責任論の否定:貧困は「家族の責任だけではない」(社会全体の課題)
根拠となる法律:児童福祉法から「こども基本法」にチェンジ!(超重要)
重要な指標:ひとり親世帯の「養育費受領率」は対策の要!
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