保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問55 (子ども家庭福祉 問15)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問55(子ども家庭福祉 問15) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省令第15号)における、児童発達支援管理責任者に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

A  指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る児童発達支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
B  児童発達支援管理責任者は、アセスメントにあたっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。
C  児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成にあたっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。
D  児童発達支援管理責任者は、少なくとも1年に1回以上、児童発達支援計画の見直しを行わなければならない。
E  児童発達支援管理責任者は、業務を行うにあたっては、障害児が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、障害児及び措置権者の意思をできる限り尊重するよう努めなければならない。
  • A:○  B:○  C:○  D:×  E:×
  • A:○  B:○  C:×  D:×  E:○
  • A:○  B:×  C:×  D:○  E:×
  • A:×  B:×  C:○  D:×  E:×
  • A:×  B:×  C:×  D:○  E:○

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この過去問の解説 (2件)

01

管理者と、管理責任者のそれぞれの役割を押さえておくことがポイントになります。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×  E:×

A:○ 児童発達支援計画の作成は、管理者が児童発達支援管理責任者に業務を担当させます。(第二十七条第1項に記載)

 

B:○ アセスメントを行う際には、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければなりません。(第二十七条第3項に記載)

 

C:○ 児童発達支援計画を作成するときは、通所給付決定保護者及び障害児に対し、説明と、文書によりその同意が必要になります。(第二十七条第6項に記載)

 

D:×児童発達支援計画は、少なくても半年に1回以上の見直しが必要です。     (第二十七条第8項に記載)

 

E:×業務を行うときには、障害児が自立した生活を営むことができるよう、障害児及び通所給付決定保護者の意思をできる限り尊重するよう努めなければなりません。  (第二十八条第2項に記載)

 

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

他にも児童発達支援管理責任者の業務には、相談援助や従業者への技術指導などがあります。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

児童発達支援管理責任者(児発管)の最重要業務は

「児童発達支援計画(個別支援計画)の作成」です。

近年の基準改正により、こどもの権利擁護の観点から、

アセスメントや計画の同意は保護者だけでなく

「障害児本人」にも行うことが明確にルール化されました(ここが最大のポイントです)。

また、計画は作って終わりではなく、「6か月に1回以上」の見直し(モニタリング)が義務付けられています。

さらに、通所支援は行政が決定する「措置」ではなく保護者と事業所の「契約」に基づくサービスであるため、

意思を尊重すべき対象に「措置権者」は含まれません。

これらを整理して正解を導きましょう。

選択肢1. A:○  B:○  C:○  D:×  E:×

A:○

施設長(管理者)が直接作るのではなく、

専門職である「児童発達支援管理責任者(児発管)」に計画作成の業務を担当させることが基準で定められています。

 

B:

アセスメント(課題分析)の面接は、保護者から話を聞くだけでなく、「障害児本人」にも面接して行うことが義務付けられています。

 

C:

ここが近年の重要なポイントです。

以前は「保護者に対して説明し同意を得る」とされていましたが、

こどもの意見を尊重する観点から、計画の内容について「障害児本人」にも説明し、

同意を得ることが明記されました。

 

D:×

頻度が間違っています。

「1年に1回以上」ではなく、「少なくとも6月に1回以上(半年に1回以上)」です。

こどもの発達や環境の変化は早いため、こまめなモニタリングと見直しが必要です。

 

E:×

「措置権者」という言葉が間違いです。

正しくは「障害児及びその家族の意思」です。

現在の障害福祉サービス(児童発達支援や放課後等デイサービス)は、

行政による「措置制度(行政が決める)」ではなく、

利用者による「支援費制度・契約制度(自分で選んで契約する)」が基本です。

そのため、ここで措置権者(市区町村長や児童相談所長など)の意思を尊重するという記述は制度の根幹と矛盾します。

まとめ

児発管の個別支援計画に関するルールは、以下の「3つのキーワード」で暗記しましょう!

対象:保護者だけでなく「障害児本人」にも面接・説明・同意!

頻度:計画の見直し(モニタリング)は「6か月に1回以上」

主体:措置ではなく「家族(本人)」の意思を尊重する契約制度!

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