保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問62 (社会福祉 問2)
問題文
次のA~Dは、社会福祉制度に関する法律である。これらを制定の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「児童福祉法」
B 「社会福祉事業法」
C 「精神薄弱者福祉法」
D 「精神衛生法」
A 「児童福祉法」
B 「社会福祉事業法」
C 「精神薄弱者福祉法」
D 「精神衛生法」
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問62(社会福祉 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次のA~Dは、社会福祉制度に関する法律である。これらを制定の古い順に並べた場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「児童福祉法」
B 「社会福祉事業法」
C 「精神薄弱者福祉法」
D 「精神衛生法」
A 「児童福祉法」
B 「社会福祉事業法」
C 「精神薄弱者福祉法」
D 「精神衛生法」
- A → B → C → D
- A → D → B → C
- B → A → D → C
- B → D → C → A
- C → B → A → D
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この過去問の解説 (3件)
01
それぞれの制定日は次のようになります。
A「児童福祉法」1947年(昭22)
B「社会福祉事業法」1951年(昭26)
C「精神薄弱者福祉法」1960年(昭35)
D「精神衛生法」1950年(昭25)
A:「児童福祉法」 すべての18歳未満の児童が心身豊かに、健やかに成長することを保障しています。
D:「精神衛生法」 精神病者監護法並びに精神病院法を廃止し、新たに精神衛生の根本理念を明示しています。
B:「社会福祉事業法」 社会福祉事業法が前進であり、2000年に社会福祉法に名称が変更になりました。生活する上で困りごとや困難がある人が、安心して生きていけるよう社会全体で仕組みを整えています。
C:「精神薄弱者福祉法」 知的障害者福祉法のことで、知的障害がある人の、福祉の増進を目的としています。
以上ことからA → D → B → Cとなり、この選択肢は正答です。
時代背景とともに、それぞれの法律も改正を重ねています。
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02
この問題で覚えておくポイントは、
「戦後の社会福祉は、まず『子ども(戦争孤児)』を救うことから始まった」という歴史の流れです。
終戦直後の1947年、街に溢れる孤児たちを保護するために真っ先に「児童福祉法」ができました。
その後、精神疾患への対応や、福祉施設を運営するためのルール作りが進み、
高度経済成長期に入ってから、
ようやく障害者(知的障害者など)の福祉に関する法律が整備されていくという順番です。
この「子ども → 基盤整備 → 障害者」という大きな流れを意識して、解説を見ていきましょう。
A:児童福祉法(1947年・昭和22年)
時代背景:終戦直後、親を亡くした「戦争孤児」や「浮浪児」の保護が国の最優先課題でした。
解説: 日本の近代福祉の出発点とも言える法律です。
生活保護法、身体障害者福祉法と並んで「福祉三法」と呼ばれ、一番最初に整備されました。
D:精神衛生法(1950年・昭和25年)
時代背景:戦前は精神障害者を自宅の座敷牢などに隔離する法律(精神病者監護法など)がありましたが、
それを廃止し、医療として対応しようという動きが起きました。
解説:隔離から「医療・保護」へと転換した法律です。
(※現在は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」へと名前や内容が大きく変わっています。)
B:社会福祉事業法(1951年・昭和26年)
時代背景:福祉の法律がいくつか出来てきたため、
「じゃあ、実際に福祉施設を運営する人たちのルールを決めよう」となりました。
解説:「社会福祉法人」という制度を作ったり、福祉事務所の設置を義務付けたりした、
日本の社会福祉の「土台(ルールブック)」となる法律です。
(※現在は「社会福祉法」に名称変更されています。)
C:精神薄弱者福祉法(1960年・昭和35年)
時代背景:身体障害者の法律は早くに出来ていましたが、
知的障害者に対する法整備は遅れていました。
親たちの強い運動などもあり、高度経済成長期にようやく制定されました。
解説:これにより、日本の福祉体制は「福祉六法」と呼ばれる充実した時代に入っていきます。
(※現在は用語が見直され、「知的障害者福祉法」に名称変更されています。)
歴史問題は、以下の「戦後の法律成り立ちストーリー」で流れをインプットしましょう!
1947年(A:児童):まずは急いで「戦争孤児」を助けなきゃ!
1950年(D:精神):昔の座敷牢はやめて、「精神医療」を整えよう!
1951年(B:事業):福祉の施設を運営する「ルール(社会福祉法人など)」を作ろう!
1960年(C:知的障害):少し遅れたけれど、「知的障害」のある人たちの支援制度も作ろう!
それぞれの分野(児童、障害、精神など)が独立して存在するのではなく、
時代ごとの要請に応じてパズルのピースが埋まるように制度が作られていったことがわかります。
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03
社会福祉制度に関する法律には、以下のストーリーがあります。
1947年:児童福祉法
【背景】
終戦直後、街にあふれた戦災孤児を、飢えや犯罪から一刻も早く救う必要がありました。
【中身】
「子どもは国の未来である」という強い決意のもと、すべての児童の生存と愛護が保障されました。
1950年:精神衛生法
【背景】
戦争のトラウマで心の病を患う人が急増。
さらに戦前の「精神障害者を自宅の檻に閉じ込める(監置する)」という非人道的な制度を、GHQに激しく非難されていました。
【中身】
監置を禁止し、「国が病院で治療・保護する」仕組みへ。
ただし、当時はまだ精神障害者を「病院で隔離・管理する」側面が強い法律でした。
1951年:社会福祉事業法
【背景】
福祉の現場で活躍する民間のボランティアや宗教団体に、国のお金(税金)を不正なく配るためのルールがありませんでした。
【中身】
不正を防ぎ、公的な信頼を持たせるための仕組みを作りました。
福祉が個人の善意だけではなく、「社会の組織的なインフラ」になりました。
1960年:精神薄弱者福祉法
【背景】
高度経済成長で国に財政的なゆとりが生まれ、制度のすきまで困っている人を助ける余裕ができました。
18歳未満の知的障害児は支援の対象となっていたが、大人になると完全に置き去りにされていました。
【中身】
18歳を過ぎた人(知的障害を持った人)たちがスキルを身につけられる施設や制度が策定されました。
1947年の児童福祉法で保護されていた知的障害児が大人になったため必要になった法律でもあります。
正解です。
「まず子どもを救い、病院を整え、組織を仕組み化し、大きくなった大人の障害もカバーした」流れを掴んでおけば、試験で迷わなくなります。
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