保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問65 (社会福祉 問5)
問題文
次のうち、「児童福祉六法」として、正しいものを2つ選びなさい。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問65(社会福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童福祉六法」として、正しいものを2つ選びなさい。
- 「児童扶養手当法」
- 「子ども・子育て支援法」
- 「児童虐待の防止等に関する法律」
- 「母子保健法」
- 「こども基本法」
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この過去問の解説 (3件)
01
児童福祉六法には
①児童福祉法
②児童扶養手当法
③特別児童扶養手当等の支給に関する法律
④母子及び父子並びに寡婦福祉法
⑤母子保健法
⑥児童手当法があります。
適切です。
*児童扶養手当法は、児童福祉六法の1つです。
よってこの選択肢は正答です。
*子ども・子育て支援法は、子育てを社会全体で支えていく仕組みを整えています。
*児童虐待の防止等に関する法律は、児童の虐待防止や早期発見、保護や自立支援など児童の権利を守ります。
適切です。
*母子保健法は、児童福祉六法の1つです。
よってこの選択肢は正答です。
*こども基本法は、基本理念である6つの柱を基に、国や自治体などすべての国民が、子どもたちが心身共に健やかに育つ社会を作ることを目的としています。
福祉六法と児童福祉六法の関連性にも触れておくといいと思います。
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02
この問題で覚えておくポイントは、
「児童福祉六法」とは、戦後から昭和40年代にかけて、
日本の児童家庭福祉の土台として順番に整備された「歴史的な6つの法律」を指すということです。
そのため、平成や令和になってから作られた新しい法律(虐待防止法やこども基本法など)は、
現代の児童福祉においてどんなに重要であっても「六法」という枠組みの中には含まれません。
この「制定された時代(昭和に作られた土台)」を意識すると、
ダミーの選択肢を瞬時に見抜けるようになります。
では、解説を見ていきましょう。
適切です。
児童福祉六法の一つです(1961年・昭和36年制定)。
離婚などによる「ひとり親家庭」の生活の安定と自立を助け、
児童の心身の健やかな成長のために手当を支給することを定めた法律です。
不適切です。
これは児童福祉六法には含まれません。
幼児教育・保育の無償化や、地域の子育て支援の充実などを目的として、
2012年(平成24年)に制定された比較的新しい法律です。
不適切です。
これも児童福祉六法には含まれません。
児童虐待の深刻化を背景に、2000年(平成12年)に制定された法律です。
現場の実務では最も重要な法律の一つですが、歴史的な「六法」の枠組みとは異なります。
適切です。
児童福祉六法の一つです(1965年・昭和40年制定)。
母子健康手帳の交付や、乳幼児の健康診査など、
母と子の健康の保持・増進を図るための重要な法律です。
不適切です。
児童福祉六法には含まれません。
こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための根拠法として、
2022年(令和4年)に制定された最も新しい法律の一つです。
児童福祉法を大黒柱として、
「3つの手当(児童扶養・特別児童扶養・児童)」と「2つの母子(母子父子寡婦・母子保健)」で構成されている、
とグループ分けすると覚えやすいです!
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03
児童福祉六法に関する問題では、昭和期までに確立された「6つの基本法」を覚え、近年に制定された新しい法律(こども基本法や子ども・子育て支援法など)を適切に排除できるかどうかが合否を分けます。
今回の選択肢のなかでは、経済的支援の基盤である「児童扶養手当法」と、母子の健康管理を担う「母子保健法」の2つが正解となります。
児童虐待防止法などの重要法であっても、六法の枠組みには含まれないという歴史的な区別を押さえておきましょう。
「児童福祉六法」
1. 児童福祉法(1947年:すべての親子への福祉の基本)
2. 児童扶養手当法(1961年:ひとり親への手当)
3. 特別児童扶養手当法(1964年:障害のある子への手当)
4. 母子保健法(1965年:母子手帳や乳幼児健診)
5. 母子及び父子並びに寡婦福祉法(1964年:ひとり親の貸付・就業支援)
6. 少年法(1948年:非行少年の立ち直り)
適切です(〇)。
ひとり親家庭に対して、国が「児童扶養手当」というお金を支給するための法律です。
適切です(×)。
幼保無償化(幼児教育・保育の無償化)などを定めた比較的新しい法律です。
適切です(×)。
いわゆる「児童虐待防止法」です。
児相の権限などを強めた非常に重要な法律です
適切です(〇)。
お母さんと赤ちゃんの「母子手帳」や「妊婦・乳幼児健診」の健康を守る法律です。
適切です(×)。
こども家庭庁ができたときに生まれた、子どもの権利を守るための最新の「基本法」です。
こども基本法や子ども・子育て支援法は、現場でも毎日のように耳にします。
でも、児童福祉六法はどちらかというと「戦後の日本が、まずは子どもたちの命、健康、最低限の生活費を絶対に保障するぞ!」と必死に作った、頑丈な土台の骨組み(歴史的メンバー)なんだな、とイメージすると、新しくできた法律との区別がクリアに見えてきます。
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