保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問66 (社会福祉 問6)
問題文
次のうち、福祉専門職に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。
B 児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。
C 福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
D 保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。
A 児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。
B 児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。
C 福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
D 保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問66(社会福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉専門職に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。
B 児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。
C 福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
D 保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。
A 児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。
B 児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。
C 福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
D 保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。
- A:○ B:○ C:○ D:○
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:× C:○ D:×
- A:× B:× C:× D:×
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この過去問の解説 (3件)
01
専門職に関する資格や、どのような人が従事できるかを問われる問題です。
A:× 児童福祉司は、児童相談所に従事する専門職です。
B:× 児童指導員として従事するために、必ず保育士資格が必要というわけではありません。
児童指導員になるための要件には、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つこと、大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学などを学んで卒業すること、一定の実務経験があることなど、複数のルートがあります。
なお、児童発達支援の現場では、児童指導員と保育士がどちらも配置されることがあります。しかし、これは保育士資格が児童指導員の資格要件に含まれるという意味ではありません。
そのため、「児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない」という記述は不適切です。
C:○ 社会福祉法第十五条6に明記されています。
D:× 保育士は名称独占の資格になります。
以上のことからこの選択肢は正答です。
専門職として従事するときの必要な資格を理解しておきましょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
福祉専門職については、
「どの資格を持つ人が」
「どの機関に配置され」
「どのような性質の資格で働いているか」
を正確に結びつけることが重要です。
特に、最前線で子どもたちを支援する「児童福祉司」の配置先(児童相談所)や、
福祉事務所のケースワーカーに必須となる「社会福祉主事」のルールは、
実務の土台となる必須知識です。
また、試験で頻出のひっかけとして、
保育士などの福祉系国家資格の多くは「名称独占資格(有資格者以外はその名称を名乗れない)」であり、
医師のような「業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない)」ではないという点も、
しっかりと整理しておきましょう。
では、解説を見ていきましょう。
A:×
解説:児童福祉司は、児童相談所に配置される専門職です。
児童厚生施設(児童館や児童遊園など)で児童に遊びを指導する専門職は「児童厚生員」と呼ばれます。
名称が似ているため、配置される機関とセットで整理しておくことが重要です。
B:×
解説:児童指導員になるために、必ずしも保育士資格が必要なわけではありません。
大学で心理学、教育学、社会学を専修して卒業した者や、
社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ者、
一定の実務経験がある者など、複数のルート(任用資格)が定められています。
C:○
解説:社会福祉法において、
福祉事務所で現業事務(生活保護のケースワーカーなどの直接的な援助業務)を行う所員は、
「社会福祉主事」の資格を持っていなければならないと明確に定められています。
D:×
解説:保育士は「業務独占資格」ではなく、「名称独占資格」です。
資格を持っていなくても子どものお世話(保育)をすること自体は法律違反になりませんが、
資格を持たない人が「保育士」という名称を名乗ることは禁じられています。
※業務独占資格の代表例は、医師や看護師、美容師など(無資格者がその業務を行うと罰せられるもの)です。
福祉専門職の問題を解く際は、以下のポイントを整理しておくと迷わなくなります。
配置機関の違い:児童福祉司は「児童相談所」、児童厚生員は「児童館」など。
資格の性質:社会福祉士や保育士などは「名称独占資格」
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03
福祉専門職に関する問題では、その職種が配置される「具体的な施設・機関」と、「資格の法的な性質」を厳密に区別することがポイントです。
A 児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。(×)
働く場所のすり替えです。
彼らが働くのは、虐待対応や重い家庭相談を扱う「児童相談所(児相)」です。
児童相談所に配置される、ケースワーカー(相談援助職)の代表格です。
B 児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。(×)
「〜でなければならない」という極端な記述が間違いです。
児童養護施設や放課後等デイサービスなどで働く「児童指導員」になるためのルートは、実は幅広いです。
確かに保育士資格を持っていれば児童指導員になれますが、他にも「大学で心理・教育・社会学を卒業した人」や「教員免許を持っている人」などでもなれるため、「保育士でなければならない」とする記述はバツです。
C 福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。(○)
社会福祉法(第19条)に定められています。
現業を行う所員(ケースワーカーも該当):生活保護の家庭を訪問したり相談に乗ったりする職員のこと
D 保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。(×)
保育士は「業務独占」ではなく、「名称独占」の資格です。
試験で頻出しますので、絶対に覚えるべき問題です。
業務独占(お医者さんや看護師など):資格がない人がその「業務(注射や手術など)」をしたら法律違反。
名称独占(保育士や社会福祉士など):資格がない人がその「名前」を名乗ったら法律違反になる(=無資格でも、ベビーシッターや子どものお世話をする「業務」自体はやっていい)。
保育士は「無資格の人が保育士という名前を使ってはいけない」というルール(名称独占)なので、業務独占とする記述はバツになります。
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