保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問66 (社会福祉 問6)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問66(社会福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、福祉専門職に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

A  児童福祉司は、児童厚生施設に従事する専門職である。
B  児童指導員として従事するためには、保育士資格を有していなければならない。
C  福祉事務所の現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならない。
D  保育士は、児童の保育に関する業務独占資格である。
  • A:○  B:○  C:○  D:○
  • A:○  B:○  C:○  D:×
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:×  B:×  C:○  D:×
  • A:×  B:×  C:×  D:×

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この過去問の解説 (2件)

01

専門職に関する資格や、どのような人が従事できるかを問われる問題です。

選択肢4. A:×  B:×  C:○  D:×

A:× 児童福祉司は、児童相談所に従事する専門職です。

 

B:× 児童指導員として従事するためには、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を有するとしていて、保育士資格は含まれていません。

 

C:○ 社会福祉法第十五条6に明記されています。

 

D:× 保育士は名称独占の資格になります。

 

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

専門職として従事するときの必要な資格を理解しておきましょう。

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02

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。

福祉専門職については、

「どの資格を持つ人が」

「どの機関に配置され」

「どのような性質の資格で働いているか」

を正確に結びつけることが重要です。

特に、最前線で子どもたちを支援する「児童福祉司」の配置先(児童相談所)や、

福祉事務所のケースワーカーに必須となる「社会福祉主事」のルールは、

実務の土台となる必須知識です。

また、試験で頻出のひっかけとして、

保育士などの福祉系国家資格の多くは「名称独占資格(有資格者以外はその名称を名乗れない)」であり、

医師のような「業務独占資格(有資格者以外はその業務を行えない)」ではないという点も、

しっかりと整理しておきましょう。

では、解説を見ていきましょう。

選択肢4. A:×  B:×  C:○  D:×

A:×

解説:児童福祉司は、児童相談所に配置される専門職です。

児童厚生施設(児童館や児童遊園など)で児童に遊びを指導する専門職は「児童厚生員」と呼ばれます。

名称が似ているため、配置される機関とセットで整理しておくことが重要です。

 

B:×

解説:児童指導員になるために、必ずしも保育士資格が必要なわけではありません。

大学で心理学、教育学、社会学を専修して卒業した者や、

社会福祉士、精神保健福祉士の資格を持つ者、

一定の実務経験がある者など、複数のルート(任用資格)が定められています。

 

C:○

解説:社会福祉法において、

福祉事務所で現業事務(生活保護のケースワーカーなどの直接的な援助業務)を行う所員は、

「社会福祉主事」の資格を持っていなければならないと明確に定められています。

 

D:×

解説:保育士は「業務独占資格」ではなく、「名称独占資格」です。

資格を持っていなくても子どものお世話(保育)をすること自体は法律違反になりませんが、

資格を持たない人が「保育士」という名称を名乗ることは禁じられています。

※業務独占資格の代表例は、医師や看護師、美容師など(無資格者がその業務を行うと罰せられるもの)です。

まとめ

福祉専門職の問題を解く際は、以下のポイントを整理しておくと迷わなくなります。

配置機関の違い:児童福祉司は「児童相談所」、児童厚生員は「児童館」など。

資格の性質:社会福祉士や保育士などは「名称独占資格」

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