保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問67 (社会福祉 問7)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問67(社会福祉 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、生活保護制度に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

A  生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度である。
B  「生活保護法」に定められている保護施設に、宿所提供施設は含まれない。
C  「生活保護法」は、「日本国憲法」第13条の幸福追求権に規定する理念に基づき、定められている。
D  被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。
  • A:○  B:○  C:○  D:×
  • A:○  B:×  C:×  D:○
  • A:○  B:×  C:×  D:×
  • A:×  B:○  C:○  D:×
  • A:×  B:×  C:×  D:○

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この過去問の解説 (3件)

01

生活保護制度の全体像を理解しているかを問われる問題です。

選択肢2. A:○  B:×  C:×  D:○

A:○ 生活保護法第一条 この法律の目的に明記されています。

 

B:× 生活保護法第三十八条五の保護施設の種類に、宿所提供施設が明記されています。

 

C:×生活保護法第一条には 日本国憲法第二十五条に規定する理念に基きと明記されています。

 

D:○ 生活保護法第五十七条(公課禁止)に明記されています。

 

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

まとめ

制度を理解しておくことでスムーズな連携ができるようになります。

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02

この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、

「生活保護法の根拠となる憲法の条文」と「保護施設の種類」、

そして「税金に関するルール」です。

特に憲法の条文については、

第13条(幸福追求権)と第25条(生存権)を入れ替える引っかけが国家試験の超定番パターンです。

また、国から支給される保護金品は「最低限度の生活を維持するためのギリギリのお金」であるため、

そこから税金が引かれることは絶対にありません。

この原則を念頭に置いて、解説を見ていきましょう。

選択肢2. A:○  B:×  C:×  D:○

A:○

生活保護法第3条に明記されている、この制度の最も根本的な目的であり大原則です。

 

B:×

「含まれない」という記述が間違いです。

生活保護法に定められている保護施設は、以下の5種類であり、宿所提供施設もしっかり含まれています。

救護施設

更生施設

医療保護施設

授産施設

宿所提供施設

 

C:×

生活保護法の根拠となっているのは、

日本国憲法第25条の「生存権(すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)」です。

第13条の「幸福追求権」ではありません。

 

D:○

生活保護法第57条:公課禁止。

生活保護の給付金は「最低限度の生活」を保障するためのものなので、

そこに所得税や住民税などの税金(公課)がかけられることはありません。

また、同様の理由で、保護金品を差し押さえることも禁止されています(第58条:差押禁止)。

まとめ

生活保護制度の基本は、以下の3大ポイントで確実に取り切りましょう!

根拠となる憲法:第13条ではなく、第25条(生存権)

保護施設の5種類:救護・更生・医療保護・授産・宿所提供

お金のルール:保護費に税金はかからない(公課禁止)し、差し押さえられない(差押禁止)

低所得者支援の分野は、制度の仕組み(8種類の扶助など)や原理原則がカッチリ決まっているため、

一度覚えてしまえば確実な得点源になります。

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03

生活保護制度の問題では、制度の根底にある「憲法上の理念」と、法律に具体的に規定されている「権利や施設の種類」を正確にリンクさせることが鍵です。

 

憲法25条(生存権)=生活保護法の基本。ひろく、社会福祉の土台。

保護施設5つ=救護施設、更生施設、医療施設、授産施設、宿所提供施設。

保護費に税金はかからない=守られるべき最低限のお金だから。

選択肢2. A:○  B:×  C:×  D:○

A  生活保護は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための制度である。(

生活保護法の第1条に書かれている大原則です。


B  「生活保護法」に定められている保護施設に、宿所提供施設は含まれない。(×
宿所提供施設は、生活保護法に定められている立派な保護施設のひとつです。

宿所提供施設:住む場所がない人に部屋を提供する

 

C  「生活保護法」は、「日本国憲法」第13条の幸福追求権に規定する理念に基づき、定められている。(×
生活保護法がベースにしているのは、憲法第13条(幸福追求権)ではなく、憲法第25条の生存権(すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)です。

 

D  被保護者は、保護金品及び進学・就職準備給付金を標準として租税その他の公課を課せられることがない。(

生活保護として支給されるお金や、進学・就職の準備金に対して、税金(租税)などの公的なお金を課してはならないというルールがあります。

生活保護のお金は、「これ以上1円でも減らしたら、健康的な生活が崩壊する」という限界ギリギリのラインとして、法律で定めているお金です。最低限を下回ったら、国はその差額を出さなければいけません。

 

たとえば、「この街で生きていくにはどんなに少なくても10万円が必要」とします。

10万円を1円でも減らしたら生きていけないし、憲法に違反します(健康で文化的な最低限度の生活ではなくなる)。

なのに10万円から税金をとったら、国は差額を出さなければいけなくなり、矛盾しますね。

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