保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問68 (社会福祉 問8)
問題文
次の法律名と、その法律に定められている社会福祉施設の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「老人福祉法」 ――― 軽費老人ホーム
B 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 ――― 母子生活支援施設
C 「母子保健法」 ――― 助産施設
D 「児童福祉法」 ――― 更生施設
A 「老人福祉法」 ――― 軽費老人ホーム
B 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 ――― 母子生活支援施設
C 「母子保健法」 ――― 助産施設
D 「児童福祉法」 ――― 更生施設
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問68(社会福祉 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
次の法律名と、その法律に定められている社会福祉施設の組み合わせとして、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「老人福祉法」 ――― 軽費老人ホーム
B 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 ――― 母子生活支援施設
C 「母子保健法」 ――― 助産施設
D 「児童福祉法」 ――― 更生施設
A 「老人福祉法」 ――― 軽費老人ホーム
B 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 ――― 母子生活支援施設
C 「母子保健法」 ――― 助産施設
D 「児童福祉法」 ――― 更生施設
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:× D:×
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
組み合わせが正しそうなものもありますが、施設の役割を知っておくことで、どの法律と繋がっているかを理解できます。
A:○ 老人福祉法第二十条六に「軽費老人ホーム」が明記されています。
B:× 母子生活支援施設は児童福祉法第三十八条に明記されています。
C:× 助産施設は児童福祉法第三十六条に明記されています。
D:× 更生施設は、生活保護法第三十八条に明記されています。
以上のことからこの選択肢は正答です。
それぞれの法律には、他にも定められている社会福祉施設がありますのでよく読んでおきましょう。
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02
この問題で絶対に覚えておくべきポイントは、
「名前に『母子』がつく施設は、どの法律の管轄か?」という点です。
「母子生活支援施設」や「助産施設」という名前を見ると、
つい「母子保健法」や「母子及び父子並びに寡婦福祉法」を選びたくなりますが、
これらはすべて「児童福祉法」に規定されている施設です。
子どもを守るためには、まずお母さんの生活や出産環境を守る必要があるため、
児童福祉の枠組みに入っているのです。
この「名前の引っかけ」を意識して、各選択肢を見ていきましょう。
A:○
老人福祉法では、軽費老人ホームのほかに「養護老人ホーム」や「特別養護老人ホーム(特養)」などが規定されています。
B:×
母子生活支援施設は、「児童福祉法」に規定されている児童福祉施設の一つです。
配偶者のない女子と、その監護すべき児童を入所させて保護し、自立を支援するための施設です。
C:×
助産施設も、「児童福祉法」に規定されている児童福祉施設です。
経済的な理由で入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、
安全に出産(助産)させることを目的としています。
D:×
更生施設は児童福祉法ではなく、「生活保護法」に規定されている保護施設(5種類のうちの1つ)です。
身体上または精神上の理由で養護や補導を必要とする要保護者を入所させ、生活指導などを行う施設です。
法律と施設の組み合わせは、以下の「引っかけパターン」を整理して暗記しましょう!
「母子」のトラップ:
母子生活支援施設=児童福祉法!
助産施設=児童福祉法!
(※「母子及び父子並びに寡婦福祉法」にある施設は「母子・父子福祉センター」や「母子・父子休養ホーム」などです)
「更生」のトラップ:
更生施設=生活保護法!(※「児童」ではありません)
「老人」の基本:
軽費・養護・特別養護老人ホーム=老人福祉法!
「子どもの健やかな育ちのためには、まず母親の環境から」という児童福祉法の広いカバー範囲をイメージしておくと、
迷わずに正解を選べるようになります。
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03
この問題は、施設名に含まれる単語(「母子」や「助産」など)のイメージに惑わされず、どの法律なのか正確に区別して解きましょう。
A 「老人福祉法」 ――― 軽費老人ホーム(○)
軽費老人ホームは、老人福祉法に定められている代表的な老人福祉施設です。
特養(特別養護老人ホーム):寝たきりや重度の認知症など、「24時間ガッツリ介護が必要な人」がいく場所。
軽費老人ホーム:基本は「元気、またはちょっとお手伝いがあれば自分で暮らせる人」が、孤独死や防犯を防ぐためにみんなで安心して暮らす場所。
B 「母子及び父子並びに寡婦福祉法」 ――― 母子生活支援施設(×)
名前に騙されますが、母子生活支援施設は「児童福祉法」に定められた施設です。
お母さんと子どもが一緒に守られる場所なので、児童福祉の仲間に入ります。
母子及び父子並びに寡婦福祉法は、ひとり親家庭や、夫と死別・離婚した女性への経済的な支援や就労のサポートがメインです。
C 「母子保健法」 ――― 助産施設(×)
母子保健法(=医療と健康の法律)
すべての妊婦さんと赤ちゃんに、「健康に産んで、健康に育てるための医療のサポートや健診」を提供。
児童福祉法(=福祉と生活の法律)
「お金がなくて病院で出産できない」「家に帰っても安全に暮らせない」といった、経済的・社会的な理由で困っている人に、安心して出産できる場所(=助産施設)や生活の場を提供。
D 「児童福祉法」 ――― 更生施設(×)
更生施設は、生活に困窮している人を保護・自立させるための施設で、根拠となるのは「生活保護法」です。児童は関係ありません。
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