保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問73 (社会福祉 問13)
問題文
次のうち、福祉サービス第三者評価事業に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問73(社会福祉 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉サービス第三者評価事業に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:× D:○
- A:× B:× C:○ D:○
- A:× B:× C:○ D:×
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉サービスの第三者評価事業に関しては、質の向上を目的としています。基本事項をしっかりと学んでおきましょう。
A:× 全国社会福祉協議会が全国共通のガイドラインを示し、それに基づいて第三者評価基準を策定しているのは、都道府県推進組織です。
B:× 福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスを提供するすべての事業所に一律に義務づけられている事業ではありません。
一般の福祉サービス事業所では、福祉サービスの質を高めるための取組が求められていますが、第三者評価を受けること自体は法律上の義務ではありません。
ただし、社会的養護関係施設では、第三者評価を受けることと、その結果を公表することが義務づけられています。
C:○ 社会福祉法第七十八条2に明記されています。
D:× 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、都道府県推進組織により公表されます。
以上のことからこの選択肢は正答です。
保育現場での第三者評価は、質の高い保育が、子どもや保護者の意見を反映しているかの視点で評価し、改善していきます。
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02
この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、
「第三者評価の主体」と「義務の範囲」です。
第三者評価の基準を作ったり、結果を公表したりする中心的な役割を担っているのは、
都道府県という行政機関そのものではなく、都道府県が設置する「都道府県推進組織」です。
この「行政か、推進組織か」という主語のすり替えは、試験で非常によく狙われる引っかけです。
また、すべての福祉施設に評価が義務付けられているわけではなく、
原則は「任意」であることも重要な原則です。これらのルールを念頭に置いて、選択肢を見ていきましょう。
A:×
評価基準を策定するのは「都道府県」ではなく、「都道府県推進組織」です。
国(厚生労働省)のガイドラインをベースにしつつ、
地域の実情に合わせて都道府県推進組織が具体的な評価基準を定めます。
B:×
「すべての事業所において義務」という点が間違いです。
第三者評価の受審は、原則として「任意(事業者の自主的な取り組み)」です。
ただし例外として、児童養護施設や乳児院などの「社会的養護関係施設」については、
社会的な責任の重さから定期的な受審(原則3年に1回以上)が義務づけられています。
C:○
社会福祉法第78条において、
「社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、
常に福祉サービスを受ける者の立場に立つて良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」
と定められており、これが本事業の明確な法的根拠となっています。
D:×
公表する主体が間違っています!
評価結果は「市町村」ではなく、「都道府県推進組織」
や独立行政法人福祉医療機構が運営する情報サイト「WAM NET(ワムネット)」を通じて公表されます。
福祉サービス第三者評価事業は、以下の3つのキーワードで整理しておきましょう!
基準づくりと公表の主体:「都道府県」や「市町村」ではなく、「都道府県推進組織」(またはWAM NET)
受審のルール:基本は「任意」ただし社会的養護施設などは「義務」
根拠となる法律:「社会福祉法」の第78条(質の向上のための措置)
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03
第三者評価では文字通り、第三者が福祉サービス事業を評価するわけですが、「組織の透明性」と「サービスの質」を中心に見ています。
具体的には、「経営や組織のあり方」「労働環境は整っているか」「利用者はサービスに満足しているか」を評価します。
いくら素晴らしい理念を掲げていても、利用者が納得いっていなければ、評価は下がります。
問題に戻ります。この問題は、とにかく行政(都道府県や市町村)に役割をすり替えています。
行政とは一歩離れた第三者が評価をし、結果を載せる。
チェックを受けるのは任意。
「中立性」と「自主性」のイメージをもっておきましょう。
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。(×)
実際の評価基準を作っているのは、「都道府県(行政)」ではありません。
各都道府県の社会福祉協議会などに設置されている「都道府県推進体制(推進機構)」という専門の組織です。
行政が直接ルールを作らないことで、中立性を保っています。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。(×)
第三者評価は、「任意(努力義務)」の事業です。事業者が自らの意志でお金を払って受けます。
社会的養護施設など、ごく一部の施設では義務化されていますが、全体としては任意です。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。(〇)
「社会福祉法」にバッチリ明記されています。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。(×)
評価結果を取りまとめて公表するのは、「市町村」ではありません。
中立な機関が、ホームページなどで全国に公表する仕組みになっています。
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