保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問73 (社会福祉 問13)
問題文
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問73(社会福祉 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
A 厚生労働省が策定したガイドラインに基づき、都道府県が第三者評価基準を策定している。
B 福祉サービス第三者評価事業は、事業者が質の高い福祉サービスを提供するため、福祉サービスを提供するすべての事業所において義務づけられた事業である。
C 福祉サービス第三者評価事業の目的は、「社会福祉法」に定められている。
D 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、市町村により公表される。
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:× D:○
- A:× B:× C:○ D:○
- A:× B:× C:○ D:×
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この過去問の解説 (1件)
01
福祉サービスの第三者評価事業に関しては、質の向上を目的としています。基本事項をしっかりと学んでおきましょう。
A:× 第三者評価基準を策定しているのは、全国社会福祉協議会です。
B:× 福祉サービス第三者評価事業は、福祉サービスを提供するすべての事業所において、努力義務とされています。
C:○ 社会福祉法第七十八条2に明記されています。
D:× 福祉サービス第三者評価事業の評価結果は、福祉サービスを提供する事業所の同意を得て、都道府県推進組織により公表されます。
以上のことからこの選択肢は正答です。
保育現場での第三者評価は、質の高い保育が、子どもや保護者の意見を反映しているかの視点で評価し、改善していきます。
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