保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問75 (社会福祉 問15)
問題文
次のうち、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 専門員による援助の流れは、事業で提供するサービスの特定などの調査、提供するサービス内容の確認を含む契約書・支援計画作成、成年後見制度や家族等との関係調整の順に行われる。
B 事業の適正な運営の確保に向け、事業を行う者に、必要な助言や勧告をすることができる機関として、契約締結審査会が設置されている。
C 事業で実施する援助の範囲は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス、定期的な訪問による生活変化の察知が含まれている。
D 利用料は、サービス契約締結以前の利用に関する相談や支援計画の策定にかかる費用は無料だが、契約に基づいて行われる生活支援員による援助は有料であることを原則としている。
A 専門員による援助の流れは、事業で提供するサービスの特定などの調査、提供するサービス内容の確認を含む契約書・支援計画作成、成年後見制度や家族等との関係調整の順に行われる。
B 事業の適正な運営の確保に向け、事業を行う者に、必要な助言や勧告をすることができる機関として、契約締結審査会が設置されている。
C 事業で実施する援助の範囲は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス、定期的な訪問による生活変化の察知が含まれている。
D 利用料は、サービス契約締結以前の利用に関する相談や支援計画の策定にかかる費用は無料だが、契約に基づいて行われる生活支援員による援助は有料であることを原則としている。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問75(社会福祉 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 専門員による援助の流れは、事業で提供するサービスの特定などの調査、提供するサービス内容の確認を含む契約書・支援計画作成、成年後見制度や家族等との関係調整の順に行われる。
B 事業の適正な運営の確保に向け、事業を行う者に、必要な助言や勧告をすることができる機関として、契約締結審査会が設置されている。
C 事業で実施する援助の範囲は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス、定期的な訪問による生活変化の察知が含まれている。
D 利用料は、サービス契約締結以前の利用に関する相談や支援計画の策定にかかる費用は無料だが、契約に基づいて行われる生活支援員による援助は有料であることを原則としている。
A 専門員による援助の流れは、事業で提供するサービスの特定などの調査、提供するサービス内容の確認を含む契約書・支援計画作成、成年後見制度や家族等との関係調整の順に行われる。
B 事業の適正な運営の確保に向け、事業を行う者に、必要な助言や勧告をすることができる機関として、契約締結審査会が設置されている。
C 事業で実施する援助の範囲は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス、定期的な訪問による生活変化の察知が含まれている。
D 利用料は、サービス契約締結以前の利用に関する相談や支援計画の策定にかかる費用は無料だが、契約に基づいて行われる生活支援員による援助は有料であることを原則としている。
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:× D:×
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉サービス利用援助事業についての内容や、援助のプロセスを理解しておきましょう。
A:× 専門員による援助は、調査ー契約締結審議会ー関係調査ー契約書・支援計画作成ー契約締結の流れで行います。
B:× 契約締結審議会は、利用者の判断能力や、支援内容を審査します。
C:○ 「福祉サービス利用援助事業ついて」【援助内容】の中に示されています。
D:○ サービス前の相談や支援計画の策定などは無料ですが、契約に基づいた援助は有料になります。
以上のことからこの選択肢は正答です。
日常生活自立支援事業の対象者である 「一人暮らしの認知高齢者・知的障害者・精神障害者」などの利用者が、不十分であることが課題とされています。
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02
この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、
「誰が何をするのか(役割分担)」と「相談は無料・援助は有料」というルールの仕組みです。
この事業には「専門員(計画を作る人)」と「生活支援員(実際に援助する人)」という2つの職種が登場し、
さらに事業が適切に行われているかを見張る「運営適正化委員会」と、
利用者に契約能力があるかを審査する「契約締結審査会」という2つの組織が登場します。
この名称と役割を入れ替えて引っかけるのが定番パターンです。
それぞれを正確に結びつけていきましょう。
A:×
基本的な援助の流れは、
「相談」→「面接・調査(アセスメント)」→「支援計画の作成・契約」→「援助の開始(生活支援員による訪問等)」となります。
「成年後見制度や家族等との関係調整」は、契約の後に必ず行う手順ではありません。
利用者の判断能力が低下してこの事業での対応が難しくなった場合に、
成年後見制度へ移行する(バトンタッチする)ための手続きです。
B:×
機関の名前と役割がズレています。
運営適正化委員会:事業の適正な運営を監視し、苦情解決や事業者への「助言・勧告」を行う機関です。
※都道府県社会福祉協議会に設置
契約締結審査会:利用者本人に「契約を結ぶだけの判断能力があるかどうか」を審査する機関です。
C:○
この事業の援助内容は、
主に「福祉サービスの利用手続き」
「日常的なお金の出し入れ(生活費など)」
「大切な書類(通帳や年金手帳など)の預かり」
の3本柱です。
そして、生活支援員が定期的に訪問してこれらを行うため、結果として「生活の変化(悪徳商法に騙されていないか、
体調を崩していないかなど)の察知」という見守り機能も果たします。
D:○
契約前(専門員が担当):相談、訪問調査、支援計画の作成などはすべて「無料」です。
契約後(生活支援員が担当):実際にサービス(金銭管理や同行など)が始まると、
原則として「有料(利用者の自己負担)」となります。
※生活保護受給者は無料になる免除措置があります
日常生活自立支援事業は、以下の対比で整理して暗記しましょう!
機関の役割
事業を見張る・助言する=運営適正化委員会
契約できる能力があるか判断する=契約締結審査会
お金と担当者
契約まで(計画作成など)=専門員(無料)
契約から(実際の援助)=生活支援員(有料)
「判断能力が不十分な人を支える」という目的は成年後見制度と同じですが、制度の使い勝手や対象者が異なります。
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03
日常生活自立支援事業とは、物忘れや障害のために対等な契約を交わすのが難しくなってきたため、地域の手を借りることです。
成年後見制度よりももっとカジュアルなサービスです。
以下のような違いがあります。
①日常生活自立支援事業には取消権がない
→変な契約をなかったことにはできない
②日常生活自立支援事業のほうが、見守る側のできることが少ない
→財布の預かり、福祉の契約など、毎月決まったことしかできない
日常生活自立支援事業:まだギリギリ自分の意思がある。通帳の管理や書類を優しく支えてほしい。
成年後見制度:もう自分で選ぶのは無理。悪徳商法に引っかかったら一発アウトで危ない。
といえます。
A 専門員による援助の流れは、事業で提供するサービスの特定などの調査、提供するサービス内容の確認を含む契約書・支援計画作成、成年後見制度や家族等との関係調整の順に行われる。(×)
関係調整は調査や書類の作成と同時並行で進みます。
あるいは成年後見制度は、認知症や障害をもっていて、自分だけで契約の判断が難しい人のためのものでした。
契約書作成のあとに関係調整をしたら、二度手間になってしまいますね。
B 事業の適正な運営の確保に向け、事業を行う者に、必要な助言や勧告をすることができる機関として、契約締結審査会が設置されている。(×)
事業を行う人に「もっとこうしなさい」と言えるのは、運営適正化委員会(運営監視委員会)です。
本人に契約能力があるかどうかを審査するのが契約締結審査会です。
C 事業で実施する援助の範囲は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービス、定期的な訪問による生活変化の察知が含まれている。(○)
福祉サービスの利用援助とは、たくさんある福祉サービスのなかから、本人に合ったものを選ぶ手伝いをすることです。
D 利用料は、サービス契約締結以前の利用に関する相談や支援計画の策定にかかる費用は無料だが、契約に基づいて行われる生活支援員による援助は有料であることを原則としている。(○)
相談や計画づくりは無料ですが、実際にお金を降ろしにいってくれたり等の支援員の援助は有料です。
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