保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問76 (社会福祉 問16)
問題文
次のうち、成年後見制度の利用促進に向けた取り組みに関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が2016(平成28)年に制定された背景として、それまで制度が十分に利用されていないという課題があった。
B 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における成年後見制度の基本理念として、①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重、③身上の保護の重視が掲げられている。
C 2022(令和4)年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」が閣議決定され、新たに権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが盛り込まれた。
D 後見人、福祉・医療・地域の関係者、専門職団体や関係機関等による地域連携ネットワークの機能として、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能などを担うこととされている。
A 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が2016(平成28)年に制定された背景として、それまで制度が十分に利用されていないという課題があった。
B 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における成年後見制度の基本理念として、①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重、③身上の保護の重視が掲げられている。
C 2022(令和4)年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」が閣議決定され、新たに権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが盛り込まれた。
D 後見人、福祉・医療・地域の関係者、専門職団体や関係機関等による地域連携ネットワークの機能として、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能などを担うこととされている。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問76(社会福祉 問16) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、成年後見制度の利用促進に向けた取り組みに関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が2016(平成28)年に制定された背景として、それまで制度が十分に利用されていないという課題があった。
B 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における成年後見制度の基本理念として、①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重、③身上の保護の重視が掲げられている。
C 2022(令和4)年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」が閣議決定され、新たに権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが盛り込まれた。
D 後見人、福祉・医療・地域の関係者、専門職団体や関係機関等による地域連携ネットワークの機能として、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能などを担うこととされている。
A 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が2016(平成28)年に制定された背景として、それまで制度が十分に利用されていないという課題があった。
B 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における成年後見制度の基本理念として、①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重、③身上の保護の重視が掲げられている。
C 2022(令和4)年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」が閣議決定され、新たに権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが盛り込まれた。
D 後見人、福祉・医療・地域の関係者、専門職団体や関係機関等による地域連携ネットワークの機能として、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能などを担うこととされている。
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:× D:○
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
成年後見制度についての問題です。
A:○ 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第一条 目的に明記されています。
B:○ 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」第三条 基本理念に明記されています。
C:× 新たに取り入れたのではなく、すでに取り入れられており、第二期では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組むことが目標とされています。
D:○ 「権利擁護支援の地域連携ネットワークについて」の中で、広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見人支援機能の4機能を担うことが記載されています。
以上のことからこの選択肢は正答です。
成年後見制度の目的や役割を学んでおくと、障がいを持つ保護者や、家庭にどのような支援ができるかの理解に繋がります。
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02
この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、
「成年後見制度が進化してきた歴史と方針」です。
かつての成年後見制度は「お金(財産)を守ること」に偏りがちで、
利用者がなかなか増えませんでした。そこで2016年に法律ができ、
「財産だけでなく、本人の生活や意思(身上保護・自己決定)をもっと大切にしよう!」
という大方針が打ち出されました。
また、試験特有の引っかけとして「第一期計画」と「第二期計画」の内容のすり替えがよく狙われます。
地域連携ネットワークという仕組みは「第一期」の時点で既に目玉として作られていた、
という時系列を意識して選択肢を見ていきましょう。
A:○
2000年に介護保険制度と車の両輪としてスタートした成年後見制度ですが、
手続きの煩雑さや費用の問題などから利用が伸び悩んでいました。
これを打開するために制定されたのが、この「利用促進法」です。
B:○
この3つは現在の権利擁護支援における最強のキーワードです。
財産管理(お金の管理)だけでなく、
本人がどこでどう暮らしたいかという「身上の保護(生活の手配や見守り)」を重視し、
本人の意思(自己決定)を尊重しながら、
地域で当たり前に暮らす(ノーマライゼーション)ことを基本理念として掲げています。
C:×
「新たに」という部分が歴史の引っかけです! 中核機関を設置し、
「地域連携ネットワーク」を作ろうという方針は、
2017年の「第一期」基本計画の時点ですでに最大の柱として盛り込まれていました。
「第二期」では、それをゼロから作るのではなく、
すでにあるネットワークを「さらに充実・深化させること」や、
「意思決定支援」をより推進していくことが目標とされています。
D:○
地域連携ネットワークの中心となる「中核機関(社会福祉協議会などが担うことが多いです)」は、
地域住民への広報、総合的な相談窓口、制度の利用促進、
そして実際に活動している市民後見人などのバックアップ(支援)という重要な役割を担っています。
成年後見制度の利用促進に関する歴史とキーワードは、以下の3点で整理しましょう!
2016年の転換期:利用されない現状を打破するため、利用促進法ができた!
3つの最強理念:「自己決定権の尊重」「ノーマライゼーション」「身上の保護の重視」!
計画の時系列:地域連携ネットワークの構築は「第二期」からではなく、「第一期(2017年)」から始まっている!
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03
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)とは、「認知症や知的障害・精神障害などで、自分で判断して契約することがとても難しいため、法律によって一番手厚く守られている人」を指します。
「被(こうむ)る」とある通り、「守られる側」です。
成年被後見人になると、見守り役(成年後見人)がついて、本人の意志を聞きながらも、代わりにお金の管理や契約の手続きをやってくれるようになります。
A 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が2016(平成28)年に制定された背景として、それまで制度が十分に利用されていないという課題があった。(○)
成年後見制度はかつて、手続きが面倒くさかったり、一度そうなると原則やめられないなどの課題がありました。
B 「成年後見制度の利用の促進に関する法律」における成年後見制度の基本理念として、①ノーマライゼーション、②自己決定権の尊重、③身上の保護の重視が掲げられている。(○)
法律の条文を見てみましょう。基本理念が書いてあります。
→同じ個人として人権をもっているというのは、ノーマライゼーションとも言えますね。
→障害があったり判断力が低下していても、できる限り、自分のことは自分で決められるようにするといっています。
→ここでいう「身上の保護」とは、「本人の代わりに生活の契約をすること」です。
施設への入所や病院の入院の契約を、本人の意志にもとづいて行います。
ちなみに契約は行っても、実際の介護をする(おむつを替える等)わけではありません。
C 2022(令和4)年に「第二期成年後見制度利用促進基本計画~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~」が閣議決定され、新たに権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが盛り込まれた。(×)
第一期で地域連携はすでに盛り込まれていました。
第一期(2017年度〜):「まず形を作る」
国の方針:
全国の市町村に相談窓口と、関係者が集まる「地域連携ネットワーク」をとにかく設置することを最優先にしました。
まずは「インフラを整備する」フェーズです。
第二期(2022年度~):「本当に住民に届くサービスにする」
国の方針:
第一期で「箱」はできたものの、実際の現場では「作っただけで機能していない」「市民に全然知られていない」という新たな問題にぶつかりました。
そこで第二期は、「作った仕組みをフル稼働させて、本当に住民に届くサービスにする」フェーズに移行しました。
D 後見人、福祉・医療・地域の関係者、専門職団体や関係機関等による地域連携ネットワークの機能として、広報機能、相談機能、利用促進機能、後見人支援機能などを担うこととされている。(○)
明確に定義されており、正しい記述です。
この問題では出てきませんでしたが、成年後見人の最大の特徴は「取消権(とりけしけん)」です。
本人が判断するのが難しい状態で、たとえば非常に高額な商品やいらないリフォームを契約してしまったとき、
成年後見人が「この契約は無し」と言うと、契約を取り消すことができます。
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