保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問79 (社会福祉 問19)
問題文
次のうち、障害者の手帳制度に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 身体障害者手帳の障害程度等級は7級まで定められているが、7級の障害1つのみでは身体障害者手帳は交付されない。
B 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された者に対して交付される。
C 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて重度のものから3級、2級及び1級と規定されている。
D 身体障害者手帳には、原則として有効期限があるため、定められた期限に再判定及び更新が必要である。
A 身体障害者手帳の障害程度等級は7級まで定められているが、7級の障害1つのみでは身体障害者手帳は交付されない。
B 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された者に対して交付される。
C 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて重度のものから3級、2級及び1級と規定されている。
D 身体障害者手帳には、原則として有効期限があるため、定められた期限に再判定及び更新が必要である。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問79(社会福祉 問19) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、障害者の手帳制度に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 身体障害者手帳の障害程度等級は7級まで定められているが、7級の障害1つのみでは身体障害者手帳は交付されない。
B 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された者に対して交付される。
C 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて重度のものから3級、2級及び1級と規定されている。
D 身体障害者手帳には、原則として有効期限があるため、定められた期限に再判定及び更新が必要である。
A 身体障害者手帳の障害程度等級は7級まで定められているが、7級の障害1つのみでは身体障害者手帳は交付されない。
B 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された者に対して交付される。
C 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて重度のものから3級、2級及び1級と規定されている。
D 身体障害者手帳には、原則として有効期限があるため、定められた期限に再判定及び更新が必要である。
- A:○ B:○ C:○ D:×
- A:○ B:○ C:× D:×
- A:○ B:× C:○ D:○
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:× C:× D:○
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者手帳の種類と特徴を理解しておきましょう。
A:○ 身体障害者手帳は、1~6級の人に交付されます。7級に該当する障害が2つ以上である場合は、6級に認定されます。
B:○ 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された人に交付されます。
C:× 軽度の者から、3級、2級、1級と規定されています。
D:× 身体障害者手帳には有効期限はありません。
以上のことからこの選択肢は正答です。
根拠となる法律にも目を通しておきましょう。
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02
この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、
「3つの手帳のルールの違い」です。
日本の手帳制度には「身体」「知的(療育)」「精神」の3種類がありますが、
それぞれ根拠となる法律やルールが異なります。
例えば、等級の数字は「1級」が最も重いという大原則や、
手帳によって「原則として一生使えるもの(身体)」と
「定期的な更新が必要なもの(精神)」があるといった違いを正確に見極める必要があります。
この「手帳ごとの違い」を意識して、選択肢を見ていきましょう。
A:○
身体障害の等級は重い順に1級〜7級までありますが、
手帳が交付されるのは「1級〜6級」までです。
「7級」の障害が1つだけある状態では手帳はもらえません。
※ただし、7級の障害が2つ以上ある場合などは、合算されて6級となり交付されることがあります。
B:○
知的障害の判定機関は年齢によって分かれており、
18歳未満は「児童相談所」、18歳以上は「知的障害者更生相談所」が判定を行います。
C:×
等級の順番が「逆」です!
すべての障害者手帳において共通する絶対のルールは、
「数字が小さいほど重度(1級が一番重い)」ということです。
したがって、精神障害者保健福祉手帳も、重度なものから順に「1級、2級、3級」となります。
D:×
別の手帳のルールとすり替えられています!
「原則として有効期限がある(2年ごとの更新が必要)」なのは、
精神障害者保健福祉手帳です。身体障害者手帳には、
原則として有効期限はありません。
※ただし、障害の状態が変化すると予想される場合は、再認定が指定される例外もあります。
3つの障害者手帳のルールの違いは、以下のポイントで比較して暗記しましょう!
身体障害者手帳:
等級:1級〜6級に交付(7級は対象外)
期限:原則として「なし(更新不要)」
療育手帳(知的障害):
判定:18歳未満は「児童相談所」、18歳以上は「保健福祉センター」など
精神障害者保健福祉手帳:
等級:1級(重い)〜3級(軽い)。
期限:原則として「あり(2年ごとに更新)」
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03
障害者手帳に関する問題では、身体・知的・精神の各手帳における「等級の付け方」と「有効期限(更新手続き)の有無」の差異を正確に整理しておきましょう。
A 身体障害者手帳の障害程度等級は7級まで定められているが、7級の障害1つのみでは身体障害者手帳は交付されない。(〇)
手帳の障害程度等級は「1級〜7級」まで法律に定められていますが、7級の障害が「1つだけ」の場合は、手帳は交付されません。
「7級の障害が2つ以上重複している」か「7級の障害と他の級の障害が合わさっている」場合に初めて、6級以上の手帳が交付されるという特殊なルールがあるため、この記述は正解です。
7級の例
・片方の手の親指以外の指(人差し指など)を失った
・片方の足の親指を失った
6級の例
・「片方の手の人差し指(7級)」と「片方の足の親指(7級)」を同時に失ってしまった
B 療育手帳は、児童相談所または知的障害者更生相談所等において知的障害であると判定された者に対して交付される。(〇)
療育手帳は、18歳未満であれば「児童相談所(児相)」、18歳以上であれば「知的障害者更生相談所」で知的障害と判定された人に交付されます。
C 精神障害者保健福祉手帳は、障害の程度に応じて重度のものから3級、2級及び1級と規定されている。(×)
すべての障害者手帳において、一番重いのは「1級」です。
D 身体障害者手帳には、原則として有効期限があるため、定められた期限に再判定及び更新が必要である。(×)
身体障害者手帳には、原則として「有効期限(定期的な更新義務)」はありません。
身体障害は「状態が固定していること(非可逆性)」が前提の制度なので、一度手帳をもらったら原則はずっとそのまま使えます。
子どもの成長に伴う場合など、必要に応じて個別に再判定が指定されることはあります。
3つの手帳のちがいをまとめます。
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