保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問80 (社会福祉 問20)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問80(社会福祉 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「老人福祉法」に関する記述として、正しいものを2つ選びなさい。
  • 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設けることが規定されている。
  • 老人福祉施設の一つとして、有料老人ホームが規定されている。
  • 65歳以上の者が環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合、市町村が採ることのできる福祉の措置として、養護老人ホームへの入所が規定されている。
  • 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設で、市町村社会福祉協議会に設置する義務があると規定されている。
  • 市町村老人福祉計画は、「社会福祉法」に規定されている市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

老人福祉法からの問題です。

選択肢1. 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設けることが規定されている。

*老人福祉法第五条1に明記されています。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

選択肢2. 老人福祉施設の一つとして、有料老人ホームが規定されている。

*老人福祉施設には、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターがあります。有料老人ホームは民間施設になります。

選択肢3. 65歳以上の者が環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合、市町村が採ることのできる福祉の措置として、養護老人ホームへの入所が規定されている。

*老人福祉法第十一条第一 に明記されています。

 

以上のことからこの選択肢は正答です。

選択肢4. 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設で、市町村社会福祉協議会に設置する義務があると規定されている。

市町村社会福祉協議会への設置は義務づけられていません。

選択肢5. 市町村老人福祉計画は、「社会福祉法」に規定されている市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されている。

市町村老人福祉計画は、「介護保険法」に規定されている市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されている。

まとめ

老人福祉施設の種類を覚えておきましょう。

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02

この問題で絶対に押さえておくべきポイントは、

「法律の正式名称のすり替え」と「施設分類の細かな定義」です。

特に、よく似た名前の法律(社会福祉法と介護保険法など)を入れ替えて引っかけるのは、

試験委員の大好きなパターンです。

また、「養護老人ホーム」に入所するための条件(経済的・環境的理由による措置)は、

介護保険制度(契約)とは異なる老人福祉法ならではの超重要キーワードです。

これらの「制度の使い分け」を意識しながら、各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設けることが規定されている。

適切です。

 

老人福祉法第5条において、

9月15日を「老人の日」、

9月15日から21日までを「老人週間」

とすることが明確に規定されています。

「敬老の日(国民の祝日)」とは別の法律上の定義があることを覚えておきましょう。

選択肢2. 老人福祉施設の一つとして、有料老人ホームが規定されている。

不適切です。

 

老人福祉法の中に「有料老人ホーム」に関する規定(届出義務など)は確かに存在します。

しかし、法律上の「老人福祉施設」というカテゴリー(第5条の3)の中には、

有料老人ホームは含まれていません。

※老人福祉施設とは、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホームなどを指します。

選択肢3. 65歳以上の者が環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合、市町村が採ることのできる福祉の措置として、養護老人ホームへの入所が規定されている。

適切です。

 

これが老人福祉法の最大の要とも言える「措置制度」です。

介護保険(契約)が使えない事情がある高齢者(虐待を受けている、経済的に極度に困窮している等)

を行政の責任で保護するための極めて重要な規定です。

キーワードは「環境上の理由」と「経済的理由」のセットです。

選択肢4. 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設で、市町村社会福祉協議会に設置する義務があると規定されている。

不適切です。

 

「市町村社会福祉協議会に設置する義務がある」という点が間違いです。

施設の目的自体は合っていますが、

社会福祉協議会(社協)に設置しなければならないという法的な義務はありません。

地方公共団体(市町村など)が地域の実情に合わせて設置するものです。

選択肢5. 市町村老人福祉計画は、「社会福祉法」に規定されている市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されている。

不適切です。

 

法律の名前がすり替えられています!

市町村介護保険事業計画が規定されているのは、

「社会福祉法」ではなく「介護保険法」です。

「老人福祉計画は、介護保険事業計画と一体のものとして作成する」

というルール自体は正しいので、法律名のトラップに引っかからないよう注意が必要です。

まとめ

老人福祉法を攻略するための鉄則は、以下の3つです!

「措置」のキーワード:「環境上」&「経済的」理由で保護が必要なら、養護老人ホーム

施設の引っかけ有料老人ホームは、法律上の「老人福祉施設」ではない!

計画の一体化:老人福祉計画は、「介護保険法」の計画と一体で作る!

「契約(介護保険)」では救えない高齢者を、

「措置(行政の権限)」で救い上げるセーフティネットが老人福祉法だとイメージすると、

制度の全体像がグッと分かりやすくなります。

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03

この問題のポイントです。

9月15日は老人の日=老人福祉法にちゃんと書いてある。

養護老人ホーム=「環境+経済的」に困った人を役所が助ける「措置」の場所。

有料老人ホーム=民間がメイン。「老人福祉施設」のメンバーには入れない。

介護保険事業計画=当然「介護保険法」に書いてある(社会福祉法ではない)。

選択肢1. 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設けることが規定されている。

毎年9月15日を「老人の日」、そこから9月21日までを「老人週間」と定めています。

国民にお年寄りの福祉への関心を深めてもらい、高齢者自身にもエールを送るためのシンボル的な条文です。

 

ちなみに「敬老の日」もあります。

これは、かつて日本が「祝日を月曜日に移して3連休をつくろう!」と考えたとき、

敬老の日(祝日)→9月の第三月曜日

法律上の「老人の日」→9月15日のまま固定

としたからです。

選択肢2. 老人福祉施設の一つとして、有料老人ホームが規定されている。

有料老人ホームは、法律上の「老人福祉施設」の仲間には含まれません。

老人福祉施設に含まれるのは、特養、養護老人ホーム、軽費老人ホームなど、公的な性格が強い施設だけです。

有料老人ホームは民間企業が運営することが多いため、施設の種類からは除外されています。

選択肢3. 65歳以上の者が環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な場合、市町村が採ることのできる福祉の措置として、養護老人ホームへの入所が規定されている。

老人福祉法の代名詞とも言える「措置(そち)」の規定(第11条)です。

身寄りがなくてお金もなく、家で暮らすのがどうしても難しい65歳以上の高齢者に対して、市町村が行政処分として養護老人ホームへの入所を決定します。

選択肢4. 老人福祉センターは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設で、市町村社会福祉協議会に設置する義務があると規定されている。

「市町村社会福祉協議会(社協)」に設置の義務はありません。

老人福祉センター(おじいちゃん・おばあちゃんたちが集まって将棋をしたりお風呂に入ったりする地域の施設)は、市町村や社会福祉法人、地方自治体などが任意で設置するものであり、特定の団体に義務づけられたものではありません。

選択肢5. 市町村老人福祉計画は、「社会福祉法」に規定されている市町村介護保険事業計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されている。

「一体のものとして作成されなければならない」というルール自体は正しいのですが、相方である「市町村介護保険事業計画」が定められている法律は、社会福祉法ではなく「介護保険法」です。法律の名前がすり替わっています。

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