保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問106 (子どもの保健 問6)

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問題

保育士試験 令和7年(2025年)後期 問106(子どもの保健 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、保育所の健康診断に関する記述として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 「保育所保育指針解説」によると、健康診断は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第12条の規定に基づき、「学校保健安全法」の規定に準じて行われる。
  • 健康診断は、入所時は実施しなくてもよい。
  • 健康診断の項目は全3項目で、①身長及び体重、②栄養状態、③脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無である。
  • 健康診断に際して、保護者の疑問や不安などを嘱託医等には伝えなくてもよい。
  • 健康診断の結果は、保育所内の職員間のみで情報共有する。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
保育所は単なる託児所ではなく、子どもの命を預かる福祉施設です。
そのため、健康診断には厳しい法律のルールがあります。
ポイントは「学校と同じくらいしっかりやる」ということ。
保育所独自に適当に決めているのではなく、

「学校保健安全法」という学校の厳しい基準を参考に、

さらに赤ちゃんは変化が早いので「年に2回」もやるんだ、

という手厚さをイメージできれば、正解にたどり着けます。

では、解説を見ていきましょう。

選択肢1. 「保育所保育指針解説」によると、健康診断は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第12条の規定に基づき、「学校保健安全法」の規定に準じて行われる。

適切です。

 

保育所は「児童福祉施設」なので、やる義務(年2回以上など)

「設備運営基準」で決まっています。 

そして、具体的にどう検査するか(検査項目など)は、

「学校保健安全法」(小学校などで使う法律)を参考にしなさい、と決められています。 

この「義務は福祉の法律、中身は学校の法律」という組み合わせはよく出ます!

選択肢2. 健康診断は、入所時は実施しなくてもよい。

不適切です。

 

入所時の健康診断は必須です! 

さらに、入所後は「少なくとも年に2回」行う必要があります。

※3歳以上児などは学校保健安全法に準じて年1回とする場合もありますが、

 基本は年2回という規定がベースです。

選択肢3. 健康診断の項目は全3項目で、①身長及び体重、②栄養状態、③脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無である。

不適切です。

 

3つだけではありません。もっとたくさんあります!

視力、聴力、眼の病気、耳鼻咽喉の病気、皮膚、歯、心臓、尿……など、

全身をくまなくチェックします。

3つでは少なすぎます。

選択肢4. 健康診断に際して、保護者の疑問や不安などを嘱託医等には伝えなくてもよい。

不適切です。

 

逆です!大いに伝えるべきです。 

保育士は、保護者とお医者さんの「繋ぎ役」です。

普段気になっていることや保護者の不安を事前に医師に伝え、

診察時にしっかり診てもらうよう連携することが求められます。

選択肢5. 健康診断の結果は、保育所内の職員間のみで情報共有する。

不適切です。

 

保護者にも必ず伝えます。 

結果は「母子健康手帳」に記録したり、

健康カードなどで保護者に知らせ、

家庭での健康管理に役立ててもらいます。

「園だけの秘密」にしてはいけません。

まとめ

この問題のポイントは、「ルール(法律)の二刀流」です。

「やれ!」という命令 = 児童福祉施設の基準 (年2回!)

「やり方」のお手本 = 学校保健安全法 (学校と同じように!)

この2つの法律がセットで動いていることを覚えておきましょう。

「保育園だけど、健診の中身は学校レベル!」と覚えると忘れないと思いますよ。

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