保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問106 (子どもの保健 問6)
問題文
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問106(子どもの保健 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 「保育所保育指針解説」によると、健康診断は、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第12条の規定に基づき、「学校保健安全法」の規定に準じて行われる。
- 健康診断は、入所時は実施しなくてもよい。
- 健康診断の項目は全3項目で、①身長及び体重、②栄養状態、③脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無である。
- 健康診断に際して、保護者の疑問や不安などを嘱託医等には伝えなくてもよい。
- 健康診断の結果は、保育所内の職員間のみで情報共有する。
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
保育所は単なる託児所ではなく、子どもの命を預かる福祉施設です。
そのため、健康診断には厳しい法律のルールがあります。
ポイントは「学校と同じくらいしっかりやる」ということ。
保育所独自に適当に決めているのではなく、
「学校保健安全法」という学校の厳しい基準を参考に、
さらに赤ちゃんは変化が早いので「年に2回」もやるんだ、
という手厚さをイメージできれば、正解にたどり着けます。
では、解説を見ていきましょう。
適切です。
保育所は「児童福祉施設」なので、やる義務(年2回以上など)は
「設備運営基準」で決まっています。
そして、具体的にどう検査するか(検査項目など)は、
「学校保健安全法」(小学校などで使う法律)を参考にしなさい、と決められています。
この「義務は福祉の法律、中身は学校の法律」という組み合わせはよく出ます!
不適切です。
入所時の健康診断は必須です!
さらに、入所後は「少なくとも年に2回」行う必要があります。
※3歳以上児などは学校保健安全法に準じて年1回とする場合もありますが、
基本は年2回という規定がベースです。
不適切です。
3つだけではありません。もっとたくさんあります!
視力、聴力、眼の病気、耳鼻咽喉の病気、皮膚、歯、心臓、尿……など、
全身をくまなくチェックします。
3つでは少なすぎます。
不適切です。
逆です!大いに伝えるべきです。
保育士は、保護者とお医者さんの「繋ぎ役」です。
普段気になっていることや保護者の不安を事前に医師に伝え、
診察時にしっかり診てもらうよう連携することが求められます。
不適切です。
保護者にも必ず伝えます。
結果は「母子健康手帳」に記録したり、
健康カードなどで保護者に知らせ、
家庭での健康管理に役立ててもらいます。
「園だけの秘密」にしてはいけません。
この問題のポイントは、「ルール(法律)の二刀流」です。
「やれ!」という命令 = 児童福祉施設の基準 (年2回!)
「やり方」のお手本 = 学校保健安全法 (学校と同じように!)
この2つの法律がセットで動いていることを覚えておきましょう。
「保育園だけど、健診の中身は学校レベル!」と覚えると忘れないと思いますよ。
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