保育士 過去問
令和7年(2025年)後期
問114 (子どもの保健 問14)
問題文
A 「保育所保育指針解説」によると、「消防法」第8条第1項では、保育所に対し、消防計画の作成、消防設備の設置及び防火管理者の設置等を義務付けている。
B 食物アレルギーのある子どもや障害のある子どもなど、特に配慮を要する子どもへの対応についても検討し、避難所にいるような状況等においては、全職員が対応できるようにすることが求められる。
C 避難訓練は、「消防法」で義務付けられ、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第6条第2項において、少なくとも年2回は行わなくてはならないと規定されている。
D 災害時は電話等がつながらないことを想定し、あらかじめ複数の連絡手段を決め、保護者に知らせておいたり、保護者自身の安否を円滑に保育所に伝えてもらえる仕組みをあらかじめ整え、それを周知しておく。
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問題
保育士試験 令和7年(2025年)後期 問114(子どもの保健 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
A 「保育所保育指針解説」によると、「消防法」第8条第1項では、保育所に対し、消防計画の作成、消防設備の設置及び防火管理者の設置等を義務付けている。
B 食物アレルギーのある子どもや障害のある子どもなど、特に配慮を要する子どもへの対応についても検討し、避難所にいるような状況等においては、全職員が対応できるようにすることが求められる。
C 避難訓練は、「消防法」で義務付けられ、「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23年厚生省令第63号)第6条第2項において、少なくとも年2回は行わなくてはならないと規定されている。
D 災害時は電話等がつながらないことを想定し、あらかじめ複数の連絡手段を決め、保護者に知らせておいたり、保護者自身の安否を円滑に保育所に伝えてもらえる仕組みをあらかじめ整え、それを周知しておく。
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:○ C:○ D:○
- A:× B:○ C:× D:×
- A:× B:× C:○ D:○
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この過去問の解説 (1件)
01
この問題で覚えておくポイントは以下の通りです。
災害への備えは、建物や設備といった「ハード面(消防法)」と、
子どもを守る訓練や連携といった「ソフト面(児童福祉法)」の両輪で動いています。
特にCの「避難訓練の回数」は、保育士試験で最も引っかかりやすいポイントです。
学校は「年2回」ですが、命を預かる保育所は「毎月」です。
この違いさえ押さえておけば、自信を持って正解を選べます。
では、解説を見ていきましょう。
A:○
一定規模以上の保育所は「特定防火対象物」として、
防火管理者を置き、消防計画を作成して消防署に届け出る義務があります。
子どもの命を守るためのハード面の基本です。
B:○
災害時は担当の先生がそばにいるとは限りませんし、
担当者が負傷する可能性もあります。
「〇〇ちゃんのアレルギー対応食はどこにある?」
「〇〇くんのパニック時の対応は?」といった重要事項は、
「全職員」が共有し、誰でも守れるようにしておく必要があります。
C:×
ここが最大のひっかけです!
「年2回」ではありません。
保育所(児童福祉施設)の避難訓練は、「毎月1回以上」と決められています。
学校(小・中・高):年2回以上など(学校保健安全法)
保育所:毎月1回以上(児童福祉施設の基準)
赤ちゃんや幼児は、指示通りに動けませんし、
毎月成長して動きが変わります。
だからこそ、毎月繰り返し訓練する必要があるのです。
D:○
大災害時は電話回線がパンクします。
「電話」一本槍では危険です。
災害用伝言ダイヤル(171)、園の一斉配信メール、
SNS、災害用掲示板アプリなど、
「複数の連絡ルート(多重化)」を確保し、
入園時に保護者と共有しておくことが求められます。
この問題、絶対に間違えてはいけないのは「Cの回数」です。
消防訓練(消火・通報):消防法では年2回以上を推奨されますが…
避難訓練(逃げる練習):児童福祉施設の基準で「毎月1回以上」が絶対義務!
「保育園では、毎月サイレンが鳴る!」 このリズムを身体に染み込ませておきましょう!
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