保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問3 (保育原理 問3)
問題文
次のうち、保育や教育に関わる法令についての記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「こども基本法」において、「こども」とは、心身の発達の過程にある20歳未満の者をいう。
B 「学校教育法」において、幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされる。
C 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
D 「教育基本法」において、すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないとされる。
E 「児童福祉法」において、「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
A 「こども基本法」において、「こども」とは、心身の発達の過程にある20歳未満の者をいう。
B 「学校教育法」において、幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされる。
C 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
D 「教育基本法」において、すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないとされる。
E 「児童福祉法」において、「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問3(保育原理 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、保育や教育に関わる法令についての記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 「こども基本法」において、「こども」とは、心身の発達の過程にある20歳未満の者をいう。
B 「学校教育法」において、幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされる。
C 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
D 「教育基本法」において、すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないとされる。
E 「児童福祉法」において、「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
A 「こども基本法」において、「こども」とは、心身の発達の過程にある20歳未満の者をいう。
B 「学校教育法」において、幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされる。
C 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
D 「教育基本法」において、すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないとされる。
E 「児童福祉法」において、「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。
- A:○ B:○ C:○ D:× E:○
- A:○ B:○ C:× D:○ E:×
- A:○ B:× C:○ D:× E:×
- A:× B:○ C:○ D:○ E:○
- A:× B:× C:× D:○ E:○
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この過去問の解説 (1件)
01
各法令における「対象年齢(定義)」と基本原則の正確な文言を問う頻出問題です。
A 「こども基本法」において、「こども」とは、心身の発達の過程にある20歳未満の者をいう。(×)
こども基本法おいて、「こども」とは「心身の発達の過程にある者」と定義されており、年齢の上限(20歳未満など)は明記されていません。
若者支援や切れ目のない支援を行うため、あえて年齢で一律に区切らないのが大きな特徴です。
B 「学校教育法」において、幼稚園に入園することのできる者は、満3歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされる。(○)
学校教育法に書かれています。
C 「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」において、「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。(○)
認定こども園法に書かれています。正しい記述です。
D 「教育基本法」において、すべての国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されないとされる。(○)
教育基本法の条文そのままの記述です。
人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地による差別の禁止が定められています。
信条:
宗教的な信仰や、個人の政治的・思想的な信念(考え方・ポリシー)。
「どんな宗教を信じているか」「どんな政治の考えを持っているか」で差別してはいけない、ということ。
社会的身分:
人が社会において占めている継続的な地位や境遇。
「非正規雇用か正社員か」「被生活保護世帯かどうか」「前科があるかどうか」など、本人の力ではすぐに変えられない立場や境遇で差別してはいけない、ということ。
門地(もんち):
家柄・血筋・出自(生まれ)のこと。
「親が有名人や名家かどうか」「どんな家柄の生まれか」「出身地域(被差別部落など)」といった、本人が選んで生まれてきたわけではない家系・血筋で差別してはいけない、ということ。
E 「児童福祉法」において、「児童」とは、満18歳に満たない者をいう。(○)
児童福祉法において、「児童」とは「満18歳に満たない者」と定義されています。
各法律が定める「子どもの年齢区分」は超頻出の定番テーマです。
特に新設された「こども基本法=年齢制限なし(心身の発達の過程にある者)」は、児童福祉法の「18歳未満」や児童手当などの「18歳到達後の年度末まで」と混同させようとする絶好のひっかけポイントなので、しっかり見破りましょう!
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