保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問17 (保育原理 問17)
問題文
次のうち、障害のある子どもへの対応において保育所と児童発達支援センター等との連携・協働のあり方に関する記述として、適切なものの組み合わせを1つ選びなさい。
A 保育所と児童発達支援センター等の関係機関は、定期的に、又は必要に応じて話し合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取り組みの方向性について確認し合うことが大切である。
B 子どもが保育所と児童発達支援センター等を併行利用している場合、児童発達支援センター等は必要に応じて保育所における子どもへの支援をバックアップしていくことが重要である。
C 児童発達支援センター等から地域の保育所に移行する際には、発達支援の連続性の観点から、それまでの支援内容を共有する際に、保護者の同意は必要ない。
D 子どもが就学する際には、就学先の学校での教育内容を最大限尊重するために、学校から問い合わせがあった場合のみ保育所と児童発達支援センター等との間で連携して行った支援内容を伝える。
A 保育所と児童発達支援センター等の関係機関は、定期的に、又は必要に応じて話し合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取り組みの方向性について確認し合うことが大切である。
B 子どもが保育所と児童発達支援センター等を併行利用している場合、児童発達支援センター等は必要に応じて保育所における子どもへの支援をバックアップしていくことが重要である。
C 児童発達支援センター等から地域の保育所に移行する際には、発達支援の連続性の観点から、それまでの支援内容を共有する際に、保護者の同意は必要ない。
D 子どもが就学する際には、就学先の学校での教育内容を最大限尊重するために、学校から問い合わせがあった場合のみ保育所と児童発達支援センター等との間で連携して行った支援内容を伝える。
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問17(保育原理 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、障害のある子どもへの対応において保育所と児童発達支援センター等との連携・協働のあり方に関する記述として、適切なものの組み合わせを1つ選びなさい。
A 保育所と児童発達支援センター等の関係機関は、定期的に、又は必要に応じて話し合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取り組みの方向性について確認し合うことが大切である。
B 子どもが保育所と児童発達支援センター等を併行利用している場合、児童発達支援センター等は必要に応じて保育所における子どもへの支援をバックアップしていくことが重要である。
C 児童発達支援センター等から地域の保育所に移行する際には、発達支援の連続性の観点から、それまでの支援内容を共有する際に、保護者の同意は必要ない。
D 子どもが就学する際には、就学先の学校での教育内容を最大限尊重するために、学校から問い合わせがあった場合のみ保育所と児童発達支援センター等との間で連携して行った支援内容を伝える。
A 保育所と児童発達支援センター等の関係機関は、定期的に、又は必要に応じて話し合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取り組みの方向性について確認し合うことが大切である。
B 子どもが保育所と児童発達支援センター等を併行利用している場合、児童発達支援センター等は必要に応じて保育所における子どもへの支援をバックアップしていくことが重要である。
C 児童発達支援センター等から地域の保育所に移行する際には、発達支援の連続性の観点から、それまでの支援内容を共有する際に、保護者の同意は必要ない。
D 子どもが就学する際には、就学先の学校での教育内容を最大限尊重するために、学校から問い合わせがあった場合のみ保育所と児童発達支援センター等との間で連携して行った支援内容を伝える。
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- A C
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この過去問の解説 (1件)
01
保育所と児童発達支援センター等の専門機関との地域連携、個人情報の取り扱い、就学に向けた引継ぎの基本姿勢を問う問題です。
A 保育所と児童発達支援センター等の関係機関は、定期的に、又は必要に応じて話し合う機会をもち、子どもへの理解を深め、保育の取り組みの方向性について確認し合うことが大切である。(〇)
関係機関同士が定期的にカンファレンスを行ったり、必要に応じて情報交換をしたりして、子どもの実態理解や支援方針のすり合わせを行うことは連携の基本です。
適切(○)です。
B 子どもが保育所と児童発達支援センター等を併行利用している場合、児童発達支援センター等は必要に応じて保育所における子どもへの支援をバックアップしていくことが重要である。(〇)
子どもが保育所と児童発達支援センター等を併せて利用している場合、専門機関側が保育所の集団生活における関わり方を助言したり、バックアップしたりすることが求められます。
C 児童発達支援センター等から地域の保育所に移行する際には、発達支援の連続性の観点から、それまでの支援内容を共有する際に、保護者の同意は必要ない。(×)
子どもの発達状況や支援記録などの個人情報を他機関へ提供・共有する際には、原則として保護者の同意が必須です。
連続性があるからといって勝手に情報を引き渡してよいわけではないため誤り(×)です。
D 子どもが就学する際には、就学先の学校での教育内容を最大限尊重するために、学校から問い合わせがあった場合のみ保育所と児童発達支援センター等との間で連携して行った支援内容を伝える。(×)
就学先(小学校や特別支援学校)への移行支援では、問い合わせを待つ受け身の姿勢ではなく、就学支援シートや個別支援計画などを活用して、事前に計画的・円滑な引継ぎを行うことが重要です。
「問い合わせがあった場合のみ」に限定しているため誤り(×)です。
福祉や教育の連携問題でよくある2大トラップが、「本人のためだから保護者の同意はいらない(×)」と「学校側から聞かれたら答える程度でよい(×)」です。
「個人情報は必ず保護者の同意を得る」「就学へのバトンタッチは事前に能動的に行う」という鉄則を意識しておけば、不自然さにすぐ気づけます!
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