保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問21 (教育原理 問1)

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問題

保育士試験 令和8年(2026年)前期 問21(教育原理 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文は、「日本国憲法」第26条の一部である。( A )・( B )にあてはまる語句の正しい組み合わせを1つ選びなさい。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( A )を受けさせる( B )を負ふ。
  • A:普通教育  B:義務
  • A:教育    B:責任
  • A:教育    B:義務
  • A:普通教育  B:責任
  • A:義務教育  B:責任

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この過去問の解説 (1件)

01

「日本国憲法」第26条(教育を受ける権利と教育を受けさせる義務)の条文穴埋め問題です。
「普通教育」と「義務教育」の言葉のすり替えを見抜けるかが最大のポイントになります。

選択肢1. A:普通教育  B:義務

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に( A:普通教育 )を受けさせる( B:義務 )を負ふ。

日本国憲法 第26条

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
義務教育は、これを無償とする。


 

なぜ「教育」ではなく「普通教育」なの?

保護者が負うのが「教育」ではなく「普通教育」と規定されているのには、理由があります。
 

①「教育」と書くと範囲が広がりすぎてしまうため

単に「教育」としてしまうと、親の個人的な趣味、特定の芸事、偏った思想教育や早期の専門教育のみを施し、学校に通わせない場合でも「教育を受けさせている」と言い張ることができてしまいます。
 

②社会生活に必要な共通の基礎を保障するため

すべての子どもが主権者として民主的な社会で自立して生きていくために、「全国どこでも共通して身につけるべき基礎的・標準的な教育」を親に義務づける必要がありました。
その基礎的な教育を法律用語で「普通教育」と呼びます。

まとめ

日常会話では「教育を受けさせる義務」と言ってしまいがちですが、憲法の文言は以下の通りです。


子どもが持つのは「教育を受ける権利」

保護者が負うのは「普通教育を受けさせる義務」

国が無償にするのは「義務教育の無償」


「親の義務は基礎を学ばせることなので普通がつく」と整理しておくと、穴埋めや正誤判定でも迷わずに対応できます。

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