保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問34 (社会的養護 問4)
問題文
次のうち、「被措置児童等虐待対応ガイドライン〜都道府県・児童相談所設置市向け〜」(令和5年3月厚生労働省)に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問34(社会的養護 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「被措置児童等虐待対応ガイドライン〜都道府県・児童相談所設置市向け〜」(令和5年3月厚生労働省)に関する記述として、適切なものを2つ選びなさい。
- 里親による虐待は、被措置児童等虐待に含まれない。
- 一時保護する施設における虐待は、被措置児童等虐待に含まれない。
- 被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見した者については、通告義務が課せられている。
- 被措置児童等虐待の状況の把握及び事実確認は、要保護児童対策地域協議会が行う。
- 被措置児童等虐待が発見された場合には、当該施設等で生活している他の被措置児童等に対し、適切で分かりやすい経過説明ときめ細やかなケアを実践することが求められている。
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この過去問の解説 (1件)
01
施設や里親のもとで暮らす子どもたちを
守るためのルール(被措置児童等虐待)についての問題です。
「だれの虐待が入るのか」「だれに動く義務があるのか」という基本が分かっていれば、
おかしな選択肢をすんなり削れます。
里親による虐待は、被措置児童等虐待に含まれない。(×)
里親やファミリーホームで預かっている子どもへの虐待も、
しっかり「被措置児童等虐待」に含まれます。
施設だけでなく里親も対象なので×です。
一時保護する施設における虐待は、被措置児童等虐待に含まれない。(×)
児童相談所の一時保護所や、
委託されて一時保護している場所での虐待もちゃんと含まれます。
子どもを守るための場所で起きたことも見逃さない仕組みになっています。
被措置児童等虐待を受けたと思われる子どもを発見した者については、通告義務が課せられている。(〇)
「虐待を受けたと思われる」子どもを見つけた人は、
都道府県などに知らせる(通告する)ルールになっています。
発見した人の義務とされているので正しいです。
被措置児童等虐待の状況の把握及び事実確認は、要保護児童対策地域協議会が行う。(×)
何があったかを調べて確かめるのは、
要対協(要保護児童対策地域協議会)ではなく
「都道府県など」です。
要対協は学校や警察などと
「情報を共有して見守るための場」なので、
施設に調べに入る役目ではありません。
被措置児童等虐待が発見された場合には、当該施設等で生活している他の被措置児童等に対し、適切で分かりやすい経過説明ときめ細やかなケアを実践することが求められている。(〇)
ひとつの施設で虐待が起きたとき、
まわりで見聞きしていた他の子どもたちも大きな不安やショックを受けます。
そのため、ほかの子たちにもわかりやすく説明して、
しっかり心のケアをすることが求められています。
「被措置児童等虐待」という言葉は難しそうに見えますが、
要するに「おうちを離れて、
公の仕組み(施設や里親)で
預かられている子どもへの虐待」のことです。
なので「里親は含まない」とか「一時保護は含まない」みたいに、
対象を勝手に狭めている選択肢は真っ先にバツをつけられますよ。
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