保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問44 (子ども家庭福祉 問4)
問題文
次のうち、「児童の権利に関する条約」の一部として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
B 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
C 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
D 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
A 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
B 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
C 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
D 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問44(子ども家庭福祉 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童の権利に関する条約」の一部として、正しいものを○、誤ったものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
B 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
C 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
D 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
A 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。
B 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
C 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
D 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
- A:○ B:○ C:○ D:○
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:○ C:× D:×
- A:× B:× C:○ D:×
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この過去問の解説 (1件)
01
国連で採択された「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」の条文そのものを問う問題です。
A 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。(○)
条文そのままです。
子どもが親などによって無理やり外国へ連れ去られたり、
連れて行かれたまま日本に戻れなくなったりすることを防ぐため、
国が対策をとることを定めています。
B 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。(○)
条文そのままです。
子どもも大人と同じように、
話したり書いたり絵を描いたりして、
自由に自分の考えを伝えたり情報を集めたりする権利(表現の自由)を持っています。
C 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。(○)
条文そのままです。
子どもが仲間とグループを作ったり(結社の自由)、
平和的に集まって話し合ったり活動したりする権利(集会の自由)を、
国が認めることを定めています。
D 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。(○)
条文そのままです。
子ども自身が何を考え、
何を信じ、どんな宗教を選ぶかについての自由を、
国が尊重することを定めています。
表現の自由、集会の自由、宗教の自由などは、
憲法で大人に保障されている権利と同じように、
子どもにもしっかり保障されています。
「子どもの権利条約は、大人向けの基本的人権の多くを子どもにも認めている」とイメージしておくと、迷わず選べます。
ちなみに、子どもの権利条約なんて現場で使うの?と思うかもしれませんが、
実は日々の保育や地域の取り組みに直結しています。
地域の条例や憲章のベースになる
神奈川県川崎市をはじめ、
全国の多くの自治体がこの条約をもとに「子どもの権利条例」をつくり、
子どもの居場所づくりや相談窓口の根拠にしています。
園での関わり方の土台になる
表現の自由や集会の自由は、
保育現場では「子どもの感じたままの表現を認める」
「子ども同士が自由に遊び込める環境を奪わない」
といった実践そのものです。
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