保育士 過去問
令和8年(2026年)前期
問45 (子ども家庭福祉 問5)
問題文
次のうち、「児童福祉法」における障害児の支援に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 居宅訪問型児童発達支援とは、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
B 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関である。
C 障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けなければならない。
D 放課後等デイサービスは、「学校教育法」第1条に規定する幼稚園から大学までの学校または専修学校等に就学している障害児を対象としている。
A 居宅訪問型児童発達支援とは、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
B 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関である。
C 障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けなければならない。
D 放課後等デイサービスは、「学校教育法」第1条に規定する幼稚園から大学までの学校または専修学校等に就学している障害児を対象としている。
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問題
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保育士試験 令和8年(2026年)前期 問45(子ども家庭福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「児童福祉法」における障害児の支援に関する記述として、適切なものを○、不適切なものを×とした場合の正しい組み合わせを1つ選びなさい。
A 居宅訪問型児童発達支援とは、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
B 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関である。
C 障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けなければならない。
D 放課後等デイサービスは、「学校教育法」第1条に規定する幼稚園から大学までの学校または専修学校等に就学している障害児を対象としている。
A 居宅訪問型児童発達支援とは、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。
B 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関である。
C 障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けなければならない。
D 放課後等デイサービスは、「学校教育法」第1条に規定する幼稚園から大学までの学校または専修学校等に就学している障害児を対象としている。
- A:○ B:○ C:× D:○
- A:○ B:× C:○ D:○
- A:○ B:× C:○ D:×
- A:× B:○ C:○ D:×
- A:× B:○ C:× D:○
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この過去問の解説 (1件)
01
児童福祉法における、障害児の通所支援サービス(どんな内容か、だれが対象か、どうやって使うか)に関する問題です。
A 居宅訪問型児童発達支援とは、その居宅において、子育てに関する情報の提供並びに家事及び養育に係る援助その他の必要な支援を行う事業をいう。(×)
書かれている内容は、
家事や育児を手伝う別の事業(子育て世帯訪問支援事業など)のことです。
「居宅訪問型児童発達支援」は、
重い障害などで外出が難しい子どもの自宅を訪問して、
発達の支援や生活の動作を教える事業です。
ここが入れ替わっています。
B 児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関である。(○)
児童発達支援センターは、通ってくる子どもを支援するだけでなく、
地域の障害児支援を支える中核的な役割を持つ機関と定められています。
正しい記述です。
C 障害児通所給付費または特例障害児通所給付費の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定を受けなければならない。(○)
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するときは、
市町村に申請して「給付を出します」という決定(受給者証の交付)
をもらう必要があります。
手続きのルール通りで正しいです。
D 放課後等デイサービスは、「学校教育法」第1条に規定する幼稚園から大学までの学校または専修学校等に就学している障害児を対象としている。(×)
放課後等デイサービスの対象は、
小学校・中学校・高校・特別支援学校などに通っている子どもです。
法律で「幼稚園と大学はのぞく」と決められているため、
「幼稚園から大学まで」としている点が間違いです。
放課後等デイサービスの「幼稚園と大学はのぞく」というルールを覚えましょう。
未就学児は「児童発達支援」、
就学後は「放課後等デイサービス」と分かれているのを知っていれば、
「幼稚園が入っているのはおかしい」とすぐに見抜けます。
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